東浦町の相続税申告の無料相談は相続税専門の福田ひさと税理士事務所へ

福田ひさと税理士事務所

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3つの質問に答えるだけで、当事務所の概算報酬と他社の相場を見比べられます。

1財産総額の目安

不動産・預貯金・有価証券などを合計したおおよその金額です。

2土地の数

3相続人の数

入力内容は送信されません。その場で概算が表示されます。

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概算報酬の比較結果

他社(A・B・C社)と比べて

 

表示額は入力条件から算出した概算です。実際の報酬は財産の内容や評価の難易度により変動しますので、正式なお見積りは無料相談にてご確認ください。

━ 半田税務署管内対応 ━

東浦町の相続税申告の無料相談は
相続税専門の福田ひさと税理士事務所へ

初回相談無料 土日祝対応 東浦町へ無料出張 相続税申告300件超

東浦町にお住まいの方から、こんなご相談をいただいています

  • 父が亡くなった。うちは相続税がかかるのか、まず知りたい
  • 自宅のほかに先祖から受け継いだ農地があり、評価方法が分からない
  • どこの税務署に申告すればよいか分からない(半田?刈谷?)
  • 申告期限の10か月まで時間がなく、何から手をつけるべきか分からない
  • 生前のうちに相続税対策・生前贈与の相談をしておきたい

ひとつでも当てはまる方は、そのままにせずご相談ください。相続税を専門とする税理士が、「申告が必要かどうか」の判定から無料でお手伝いします。

ご逝去後の手続きには「期限」があります

大切な方を亡くされた直後は、悲しむ間もなく手続きに追われます。特に相続税の申告・納付期限は「亡くなった日の翌日から10か月以内」。あっという間に到来します。

  • 7日以内

    死亡届の提出(東浦町役場 住民課、閉庁時は宿直室)

  • 14日以内

    年金・健康保険・介護保険などの届出

  • 3か月以内

    相続放棄・限定承認の申述(家庭裁判所)

  • 4か月以内

    準確定申告(亡くなった方の所得税の申告)

  • 10か月以内

    相続税の申告・納付(半田税務署)

※ このほか、相続で不動産を取得したことを知った日(または遺産分割が成立した日)から3年以内の相続登記が義務化されています。(法務局)

📊データで見る東浦町の相続税|「他人事」にできない地域です

愛知県は全国的にも相続税の課税割合が高い地域です。東浦町は愛知県で最も人口の多い町(約4万9千人)で、1970年頃から宅地開発が進んだ名古屋市のベッドタウンです。持ち家をお持ちのご家庭が多く、加えて衣浦湾に面した東部には田園地帯も広がるため、宅地と農地の双方を相続するケースも少なくありません。

全国の相続税課税割合
約 10.4 %
※令和6年分・過去最高を更新(国税庁)
愛知県の課税割合
全国平均を
大きく上回る
※持ち家率・地価の高さが要因
相続税の基礎控除額
3,000万円
+600万円×法定相続人数
※これを超えると申告が必要

相続税の課税割合(亡くなった方のうち相続税がかかった方の割合)は、令和6年分で全国約10.4%と過去最高を更新しました。愛知県はこの全国平均を大きく上回る水準が続いています。東浦町でも、ご自宅の土地・建物に加え、農地、預貯金、生命保険金を合計すると基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超えてしまうご家庭が少なくありません。特に農地は「たいした価値はない」と思われがちですが、評価してみると想定以上の金額になることもあります。「うちは普通の家だから」と自己判断せず、まずは正しい現状把握をすることが大切です。

東浦町特有の土地・財産の評価に強い理由

東浦町は、JR武豊線の緒川駅・石浜駅周辺やイオンモール東浦周辺の住宅地から、西部の丘陵地に広がる宅地開発エリア、そして衣浦湾に面した東部の田園地帯まで、地区によって土地の性格や評価方法が異なるのが特徴です。名古屋のベッドタウンとして開発された住宅地がある一方、先祖から受け継いだ農地をお持ちのご家庭も多く、農地の評価区分の判定が税額を左右します。当事務所では、小規模宅地等の特例や農地の評価区分、不整形地補正などを一つひとつ丁寧に検討し、適正な範囲で評価額を抑えた申告をご提案します。

🏠 住宅地の宅地

緒川・石浜・森岡などの住宅地は、小規模宅地等の特例(最大80%減)や不整形地補正を漏れなく検討します。

🌾 東部の農地

農地は「純農地」から「市街地農地」まで評価区分が分かれ、宅地とは計算方法が異なります。納税猶予の適用も検討します。

📐 丘陵地・広い敷地

傾斜のある土地や広い敷地は、形状補正や「地積規模の大きな宅地の評価」の適用可否を確認します。

東浦町の路線価の目安|エリアでこれだけ違います

相続税の土地評価の基準となる「路線価」は、同じ東浦町内でも駅周辺と郊外で開きがあります。東浦町の地価は、町の中心である緒川・石浜エリアが最も高い水準にあります。

主な地区・エリア 土地の性格 路線価の目安(1㎡あたり)
石浜エリア
(石浜・イオンモール周辺など)
新興住宅地・商業施設周辺 約 6万円 〜 10万円
緒川エリア
(緒川・緒川新田など)
役場周辺・町の中心部 約 6万円 〜 10万円
生路エリア 住宅地・幹線道路沿い 約 4万円 〜 7万円
藤江・東部の農地エリア 衣浦湾側の田園地帯には、路線価が付されない「倍率地域」もあります。農地は農地としての評価区分により計算します。
🌐 正確な路線価は国税庁の公式ページで 国税庁「財産評価基準書」で正確な路線価図・評価倍率表を無料で確認できます。「愛知県」→「知多郡東浦町」を選択してください。

※上記は当事務所が路線価図・公示地価等をもとに整理した代表的な水準の目安であり、実際の路線価は道路一本ごとに異なります。また、路線価は「お亡くなりになった年分」のものを使う必要があり、毎年7月1日に新しい年分が公開されます。土地の形状補正や特例の適用により評価額が大きく変わるケースも多いため、必ず個別にご確認ください。

宅地から農地まで。土地の評価額しだいで相続税は大きく変わります

「うちの土地はいくらで評価される?」——概算の試算だけでもお気軽にどうぞ。

📞 0120-587-128(無料相談)

東浦町の相続手続き・お問い合わせ先一覧

相続が発生した際に、ご遺族の方が主に足を運ぶことになる手続き先です。東浦町の相続税は半田税務署、相続登記は名古屋法務局 半田支局が管轄します(いずれも半田市内)。

  • 📌 半田税務署(相続税の申告・納税、準確定申告)
    〒475-8686 半田市宮路町50番地の5(名鉄住吉町駅から徒歩5分)
    ※半田市・常滑市・東海市・大府市・知多市・知多郡(東浦町を含む)を管轄
    🔗 半田税務署 公式ページ
  • 📌 名古屋法務局 半田支局(不動産の相続登記、法定相続情報一覧図)
    TEL 0569-21-1095
    ※半田市・常滑市・東海市・大府市・知多市・知多郡(東浦町を含む)の不動産登記を管轄
    🔗 名古屋法務局 半田支局 案内ページ
  • 📌 東浦町役場(死亡届、戸籍・住民票の取得、固定資産の名寄帳・評価証明書)
    〒470-2192 知多郡東浦町大字緒川字政所20番地/TEL 0562-83-3111
    🔗 東浦町 公式ウェブサイト

    東浦町役場には、亡くなった方に関する役場内での手続きを1つの窓口でまとめて行える「おくやみ窓口」(住民課・完全予約制)が設置され、「おくやみハンドブック」も配布されています。ご利用は4開庁日前までに住民課へ電話でご予約ください(平日・1日3枠)。

    🔗 東浦町 おくやみ窓口のご案内(予約方法など)

東浦町の相続税申告は「半田税務署」管轄|出張・オンライン相談に対応

東浦町にお住まいだった方(被相続人)の相続税申告は、被相続人の住所地を管轄する半田税務署に提出します。東浦町は知多郡に属するため、隣接する刈谷市・碧南市(刈谷税務署)とは管轄が異なる点にご注意ください。管轄が違っても、相続税の計算方法や適用できる特例は全国共通です。当事務所は相続税を専門とし、愛知県内の相続税申告に対応しています。

「高齢で外出が難しい」「仕事が忙しく平日は動けない」という方のために、東浦町への無料出張面談オンライン相談・土日祝日のご相談にも柔軟に対応しています。ご来所いただかなくても手続きを進められますので、どうぞお気軽にお声がけください。

当事務所が東浦町の相続で選ばれる理由

1 相続税専門・300件超の実績

相続税は年間の申告件数が限られ、経験差が出やすい分野です。当事務所は相続税を専門とし、300件を超える申告に携わってきました。

2 農地・宅地の評価に対応

住宅地の宅地から東部の農地・倍率地域まで、評価を適正に見直し、払い過ぎを防ぎます。

3 明朗な料金・事前見積り

初回相談は無料。着手前に費用のお見積りを明示し、ご納得いただいてから進めます。後から想定外の費用が発生することはありません。

4 出張・オンラインに対応

東浦町への無料出張面談やオンライン相談、土日祝のご相談に対応。ご来所いただかなくても手続きを進められます。

5 申告後まで見据えた提案

申告して終わりではなく、相続登記や次の相続(二次相続)を見据えた対策までご提案。ご家族全体の負担軽減を考えます。

ご相談から申告完了までの流れ

  1. 1
    無料相談のご予約

    お電話(0120-587-128)またはお問い合わせフォームからご連絡ください。ご来所・東浦町への出張・オンラインからお選びいただけます。

  2. 2
    初回面談(無料)|申告の要否と概算の確認

    財産の内容をお伺いし、相続税申告が必要かどうかの見立てと、今後のスケジュール、費用のお見積りをご説明します。無理な勧誘は一切いたしません。

  3. 3
    財産調査・土地評価・申告書の作成

    戸籍や残高証明などの資料収集をサポートし、土地の現地確認を含めた評価と特例適用の検討を行い、申告書を作成します。

  4. 4
    半田税務署へ申告・納税|アフターフォロー

    期限(10か月)内に申告・納税を完了します。申告後の相続登記や二次相続対策のご相談も承ります。

東浦町の相続税に関するよくあるご質問

Q相続税の申告が必要かどうか、どう判断すればいいですか?

A. 遺産の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合に申告が必要です。土地は路線価等による評価額、生命保険金は非課税枠を差し引いた額で計算するため、正確な判定には財産の棚卸しが欠かせません。無料相談で概算の判定が可能です。

Q東浦町の相続税は、どこの税務署に申告するのですか?

A. 東浦町は半田税務署の管轄です(半田市・常滑市・東海市・大府市・知多市・知多郡が管轄区域です)。衣浦湾を挟んで隣接する刈谷市・碧南市は刈谷税務署の管轄で、東浦町とは管轄が異なりますのでご注意ください。不動産の相続登記は名古屋法務局 半田支局が管轄します。

Q先祖から受け継いだ農地も相続財産になりますか?

A. はい、農地も相続財産として評価が必要です。農地は所在地域により「純農地」から「市街地農地」まで評価区分が分かれ、宅地とは計算方法が異なります。農業を続ける場合には相続税の納税猶予が使えるケースもあります。東浦町の東部には田園地帯が広がっており、この判定が税額を大きく左右します。

Q申告期限(10か月)まであまり時間がありません。間に合いますか?

A. まずは一度ご相談ください。期限までの残り期間に応じて、優先すべき手続きを整理してご案内します。期限を過ぎると無申告加算税や延滞税がかかるほか、小規模宅地等の特例などが使えなくなるリスクがありますので、お早めのご連絡をおすすめします。

Q東浦町の自宅まで来てもらえますか?オンラインでも相談できますか?

A. はい、東浦町への出張面談は無料で承っています。オンライン相談にも対応していますので、ご来所いただかなくても手続きを進められます。土日祝日の面談にも対応しています。

初回相談無料|土日祝対応|東浦町へ無料出張

東浦町の相続のこと、まずはお気軽にご相談ください

アクセス

運営者福田ひさと税理士事務所
 税理士  福田 久人 (東海税理士会 刈谷支部|税理士番号149307)
所在地〒446-0058 愛知県安城市三河安城南町1丁目15−8 サンテラス三河安城ビル 6階 JR三河安城駅徒歩5分
※車でお越しの際は隣接する「CTパーキング(立体駐車場)」、もしくは西側道路を挟んだ「CTパーキング第2(平面駐車場)」をご利用頂ければ、初回面談時に駐車券をお渡しさせて頂きます。
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