福田ひさと税理士事務所
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福田ひさと税理士事務所 | FEE SIMULATOR
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3つの質問に答えるだけで、当事務所の概算報酬と他社の相場を見比べられます。
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2土地の数
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—
表示額は入力条件から算出した概算です。実際の報酬は財産の内容や評価の難易度により変動しますので、正式なお見積りは無料相談にてご確認ください。
━ 半田税務署管内対応 ━
東浦町の相続税申告の無料相談は
相続税専門の福田ひさと税理士事務所へ
東浦町にお住まいの方から、こんなご相談をいただいています
- ✔父が亡くなった。うちは相続税がかかるのか、まず知りたい
- ✔自宅のほかに先祖から受け継いだ農地があり、評価方法が分からない
- ✔どこの税務署に申告すればよいか分からない(半田?刈谷?)
- ✔申告期限の10か月まで時間がなく、何から手をつけるべきか分からない
- ✔生前のうちに相続税対策・生前贈与の相談をしておきたい
ひとつでも当てはまる方は、そのままにせずご相談ください。相続税を専門とする税理士が、「申告が必要かどうか」の判定から無料でお手伝いします。
ご逝去後の手続きには「期限」があります
大切な方を亡くされた直後は、悲しむ間もなく手続きに追われます。特に相続税の申告・納付期限は「亡くなった日の翌日から10か月以内」。あっという間に到来します。
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7日以内
死亡届の提出(東浦町役場 住民課、閉庁時は宿直室)
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14日以内
年金・健康保険・介護保険などの届出
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3か月以内
相続放棄・限定承認の申述(家庭裁判所)
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4か月以内
準確定申告(亡くなった方の所得税の申告)
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10か月以内
相続税の申告・納付(半田税務署)
※ このほか、相続で不動産を取得したことを知った日(または遺産分割が成立した日)から3年以内の相続登記が義務化されています。(法務局)
📊データで見る東浦町の相続税|「他人事」にできない地域です
愛知県は全国的にも相続税の課税割合が高い地域です。東浦町は愛知県で最も人口の多い町(約4万9千人)で、1970年頃から宅地開発が進んだ名古屋市のベッドタウンです。持ち家をお持ちのご家庭が多く、加えて衣浦湾に面した東部には田園地帯も広がるため、宅地と農地の双方を相続するケースも少なくありません。
大きく上回る
+600万円×法定相続人数
相続税の課税割合(亡くなった方のうち相続税がかかった方の割合)は、令和6年分で全国約10.4%と過去最高を更新しました。愛知県はこの全国平均を大きく上回る水準が続いています。東浦町でも、ご自宅の土地・建物に加え、農地、預貯金、生命保険金を合計すると基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超えてしまうご家庭が少なくありません。特に農地は「たいした価値はない」と思われがちですが、評価してみると想定以上の金額になることもあります。「うちは普通の家だから」と自己判断せず、まずは正しい現状把握をすることが大切です。
東浦町特有の土地・財産の評価に強い理由
東浦町は、JR武豊線の緒川駅・石浜駅周辺やイオンモール東浦周辺の住宅地から、西部の丘陵地に広がる宅地開発エリア、そして衣浦湾に面した東部の田園地帯まで、地区によって土地の性格や評価方法が異なるのが特徴です。名古屋のベッドタウンとして開発された住宅地がある一方、先祖から受け継いだ農地をお持ちのご家庭も多く、農地の評価区分の判定が税額を左右します。当事務所では、小規模宅地等の特例や農地の評価区分、不整形地補正などを一つひとつ丁寧に検討し、適正な範囲で評価額を抑えた申告をご提案します。
緒川・石浜・森岡などの住宅地は、小規模宅地等の特例(最大80%減)や不整形地補正を漏れなく検討します。
農地は「純農地」から「市街地農地」まで評価区分が分かれ、宅地とは計算方法が異なります。納税猶予の適用も検討します。
傾斜のある土地や広い敷地は、形状補正や「地積規模の大きな宅地の評価」の適用可否を確認します。
◆東浦町の路線価の目安|エリアでこれだけ違います
相続税の土地評価の基準となる「路線価」は、同じ東浦町内でも駅周辺と郊外で開きがあります。東浦町の地価は、町の中心である緒川・石浜エリアが最も高い水準にあります。
| 主な地区・エリア | 土地の性格 | 路線価の目安(1㎡あたり) |
|---|---|---|
| 石浜エリア (石浜・イオンモール周辺など) |
新興住宅地・商業施設周辺 | 約 6万円 〜 10万円 |
| 緒川エリア (緒川・緒川新田など) |
役場周辺・町の中心部 | 約 6万円 〜 10万円 |
| 生路エリア | 住宅地・幹線道路沿い | 約 4万円 〜 7万円 |
| 藤江・東部の農地エリア | 衣浦湾側の田園地帯には、路線価が付されない「倍率地域」もあります。農地は農地としての評価区分により計算します。 | |
※上記は当事務所が路線価図・公示地価等をもとに整理した代表的な水準の目安であり、実際の路線価は道路一本ごとに異なります。また、路線価は「お亡くなりになった年分」のものを使う必要があり、毎年7月1日に新しい年分が公開されます。土地の形状補正や特例の適用により評価額が大きく変わるケースも多いため、必ず個別にご確認ください。
東浦町の相続手続き・お問い合わせ先一覧
相続が発生した際に、ご遺族の方が主に足を運ぶことになる手続き先です。東浦町の相続税は半田税務署、相続登記は名古屋法務局 半田支局が管轄します(いずれも半田市内)。
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📌 半田税務署(相続税の申告・納税、準確定申告)
〒475-8686 半田市宮路町50番地の5(名鉄住吉町駅から徒歩5分)
※半田市・常滑市・東海市・大府市・知多市・知多郡(東浦町を含む)を管轄
🔗 半田税務署 公式ページ -
📌 名古屋法務局 半田支局(不動産の相続登記、法定相続情報一覧図)
TEL 0569-21-1095
※半田市・常滑市・東海市・大府市・知多市・知多郡(東浦町を含む)の不動産登記を管轄
🔗 名古屋法務局 半田支局 案内ページ -
📌 東浦町役場(死亡届、戸籍・住民票の取得、固定資産の名寄帳・評価証明書)
〒470-2192 知多郡東浦町大字緒川字政所20番地/TEL 0562-83-3111
🔗 東浦町 公式ウェブサイト東浦町役場には、亡くなった方に関する役場内での手続きを1つの窓口でまとめて行える「おくやみ窓口」(住民課・完全予約制)が設置され、「おくやみハンドブック」も配布されています。ご利用は4開庁日前までに住民課へ電話でご予約ください(平日・1日3枠)。
東浦町の相続税申告は「半田税務署」管轄|出張・オンライン相談に対応
東浦町にお住まいだった方(被相続人)の相続税申告は、被相続人の住所地を管轄する半田税務署に提出します。東浦町は知多郡に属するため、隣接する刈谷市・碧南市(刈谷税務署)とは管轄が異なる点にご注意ください。管轄が違っても、相続税の計算方法や適用できる特例は全国共通です。当事務所は相続税を専門とし、愛知県内の相続税申告に対応しています。
「高齢で外出が難しい」「仕事が忙しく平日は動けない」という方のために、東浦町への無料出張面談やオンライン相談・土日祝日のご相談にも柔軟に対応しています。ご来所いただかなくても手続きを進められますので、どうぞお気軽にお声がけください。
当事務所が東浦町の相続で選ばれる理由
相続税は年間の申告件数が限られ、経験差が出やすい分野です。当事務所は相続税を専門とし、300件を超える申告に携わってきました。
住宅地の宅地から東部の農地・倍率地域まで、評価を適正に見直し、払い過ぎを防ぎます。
初回相談は無料。着手前に費用のお見積りを明示し、ご納得いただいてから進めます。後から想定外の費用が発生することはありません。
東浦町への無料出張面談やオンライン相談、土日祝のご相談に対応。ご来所いただかなくても手続きを進められます。
申告して終わりではなく、相続登記や次の相続(二次相続)を見据えた対策までご提案。ご家族全体の負担軽減を考えます。
ご相談から申告完了までの流れ
-
1
無料相談のご予約
お電話(0120-587-128)またはお問い合わせフォームからご連絡ください。ご来所・東浦町への出張・オンラインからお選びいただけます。
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2
初回面談(無料)|申告の要否と概算の確認
財産の内容をお伺いし、相続税申告が必要かどうかの見立てと、今後のスケジュール、費用のお見積りをご説明します。無理な勧誘は一切いたしません。
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3
財産調査・土地評価・申告書の作成
戸籍や残高証明などの資料収集をサポートし、土地の現地確認を含めた評価と特例適用の検討を行い、申告書を作成します。
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4
半田税務署へ申告・納税|アフターフォロー
期限(10か月)内に申告・納税を完了します。申告後の相続登記や二次相続対策のご相談も承ります。
東浦町の相続税に関するよくあるご質問
Q相続税の申告が必要かどうか、どう判断すればいいですか?
A. 遺産の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合に申告が必要です。土地は路線価等による評価額、生命保険金は非課税枠を差し引いた額で計算するため、正確な判定には財産の棚卸しが欠かせません。無料相談で概算の判定が可能です。
Q東浦町の相続税は、どこの税務署に申告するのですか?
A. 東浦町は半田税務署の管轄です(半田市・常滑市・東海市・大府市・知多市・知多郡が管轄区域です)。衣浦湾を挟んで隣接する刈谷市・碧南市は刈谷税務署の管轄で、東浦町とは管轄が異なりますのでご注意ください。不動産の相続登記は名古屋法務局 半田支局が管轄します。
Q先祖から受け継いだ農地も相続財産になりますか?
A. はい、農地も相続財産として評価が必要です。農地は所在地域により「純農地」から「市街地農地」まで評価区分が分かれ、宅地とは計算方法が異なります。農業を続ける場合には相続税の納税猶予が使えるケースもあります。東浦町の東部には田園地帯が広がっており、この判定が税額を大きく左右します。
Q申告期限(10か月)まであまり時間がありません。間に合いますか?
A. まずは一度ご相談ください。期限までの残り期間に応じて、優先すべき手続きを整理してご案内します。期限を過ぎると無申告加算税や延滞税がかかるほか、小規模宅地等の特例などが使えなくなるリスクがありますので、お早めのご連絡をおすすめします。
Q東浦町の自宅まで来てもらえますか?オンラインでも相談できますか?
A. はい、東浦町への出張面談は無料で承っています。オンライン相談にも対応していますので、ご来所いただかなくても手続きを進められます。土日祝日の面談にも対応しています。
アクセス
| 運営者 | 福田ひさと税理士事務所 税理士 福田 久人 (東海税理士会 刈谷支部|税理士番号149307) |
| 所在地 | 〒446-0058 愛知県安城市三河安城南町1丁目15−8 サンテラス三河安城ビル 6階 JR三河安城駅徒歩5分 ※車でお越しの際は隣接する「CTパーキング(立体駐車場)」、もしくは西側道路を挟んだ「CTパーキング第2(平面駐車場)」をご利用頂ければ、初回面談時に駐車券をお渡しさせて頂きます。 |
| H P ブログ | https://fukutax-souzoku.com/homepage/ https://fukutax-souzoku.com/ |
| 電 話 | 0120-587-128/0566-71-5820 |
| メール | fukutax149307@gmail.com |
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相続税申告は
「分かりやすい定額報酬」で。
相続財産
1億円まで
35.8万円
(税込)
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1.5億円まで
55.8万円
(税込)
相続財産
2億円まで
75.8万円
(税込)
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他社様のお見積りより「1万円」お値引き
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