福田ひさと税理士事務所
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福田ひさと税理士事務所 | FEE SIMULATOR
相続税申告 報酬お見積り・他社比較シミュレーター
3つの質問に答えるだけで、当事務所の概算報酬と他社の相場を見比べられます。
1財産総額の目安
不動産・預貯金・有価証券などを合計したおおよその金額です。
2土地の数
3相続人の数
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概算報酬の比較結果
他社(A・B・C社)と比べて
—
表示額は入力条件から算出した概算です。実際の報酬は財産の内容や評価の難易度により変動しますので、正式なお見積りは無料相談にてご確認ください。
幸田町にお住まいの方から、こんなご相談をいただいています
- ✔父が亡くなった。うちは相続税がかかるのか、まず知りたい
- ✔自宅のほかに先祖から受け継いだ農地や山林があり、評価方法が分からない
- ✔名義が先代のまま放置されている土地があるかもしれず不安
- ✔申告期限の10か月まで時間がなく、何から手をつけるべきか分からない
- ✔生前のうちに相続税対策・生前贈与の相談をしておきたい
ひとつでも当てはまる方は、そのままにせずご相談ください。相続税を専門とする税理士が、「申告が必要かどうか」の判定から無料でお手伝いします。
ご逝去後の手続きには「期限」があります
大切な方を亡くされた直後は、悲しむ間もなく手続きに追われます。特に相続税の申告・納付期限は「亡くなった日の翌日から10か月以内」。あっという間に到来します。
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7日以内
死亡届の提出(幸田町役場 住民課など)
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14日以内
年金・健康保険・介護保険などの届出
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3か月以内
相続放棄・限定承認の申述(家庭裁判所)
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4か月以内
準確定申告(亡くなった方の所得税の申告)
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10か月以内
相続税の申告・納付(岡崎税務署)
※ このほか、相続で不動産を取得したことを知った日(または遺産分割が成立した日)から3年以内の相続登記が義務化されています。(法務局)
📊データで見る幸田町の相続税|「他人事」にできない地域です
愛知県は全国的にも相続税の課税割合が高い地域です。幸田町は西三河でも数少ない「町」ながら、デンソーをはじめ大手企業の工場が立地し、人口も増加を続けてきました。持ち家率が高く、先祖から受け継いだ農地・山林をお持ちのご家庭も多いため、相続財産が基礎控除額を超えるケースは決して珍しくありません。
大きく上回る
+600万円×法定相続人数
相続税の課税割合(亡くなった方のうち相続税がかかった方の割合)は、令和6年分で全国約10.4%と過去最高を更新しました。愛知県はこの全国平均を大きく上回る水準が続いています。幸田町でも、ご自宅の土地・建物に加え、農地・山林、預貯金、生命保険金を合計すると基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超えてしまうご家庭が少なくありません。特に農地や山林は「たいした価値はない」と思われがちですが、評価してみると想定以上の金額になることもあります。「うちは普通の家だから」と自己判断せず、まずは正しい現状把握をすることが大切です。
幸田町特有の土地・財産の評価に強い理由
幸田町は、JR幸田駅・相見駅周辺の住宅地や新しい区画整理地から、企業の工場が立地する産業エリア、そして町域の多くを占める農地・山林(筆柿の産地としても知られます)まで、地区によって土地の評価方法が大きく異なるのが特徴です。市街地から離れたエリアには路線価が付されない「倍率地域」も多く、固定資産税評価額をもとに計算します。当事務所では、小規模宅地等の特例や農地・山林の評価区分、倍率方式の適用などを一つひとつ丁寧に検討し、適正な範囲で評価額を抑えた申告をご提案します。
幸田駅・相見駅周辺の宅地や区画整理地は、小規模宅地等の特例(最大80%減)や形状補正を漏れなく検討します。
筆柿畑などの農地や山林は、評価区分の判定や倍率方式の適用など、地域特有の論点を丁寧に確認します。
先代名義のまま放置された土地が見つかることもあります。名寄帳などで財産を漏れなく把握します。
◆幸田町の路線価の目安|エリアでこれだけ違います
相続税の土地評価の基準となる「路線価」は、同じ幸田町内でも駅周辺と郊外で開きがあります。幸田町の地価は、区画整理により新しい街並みが広がる相見駅周辺が最も高い水準にあり、町域の多くは路線価が付されない「倍率地域」です。
| 主な地区・エリア | 土地の性格 | 路線価の目安(1㎡あたり) |
|---|---|---|
| 相見駅周辺 (相見・大草など) |
区画整理された新興住宅地 | 約 7万円 〜 9万円 |
| 幸田駅周辺 (菱池・久保田など) |
駅前・町の中心部 | 約 6万円 〜 9万円 |
| その他市街地 (深溝・荻など) |
住宅地・幹線道路沿い | 約 5万円 〜 7万円 |
| 農地・山林などの郊外 | 町域の多くは路線価が付されない「倍率地域」です。固定資産税評価額×評価倍率、農地・山林は各評価区分により計算します。 | |
※上記は当事務所が路線価図・公示地価等をもとに整理した代表的な水準の目安であり、実際の路線価は道路一本ごとに異なります。また、路線価は「お亡くなりになった年分」のものを使う必要があり、毎年7月1日に新しい年分が公開されます。倍率地域の土地は固定資産税評価額をもとに計算するため、評価証明書等の確認が必要です。
幸田町の相続手続き・お問い合わせ先一覧
相続が発生した際に、ご遺族の方が主に足を運ぶことになる手続き先です。幸田町の相続税は岡崎税務署、相続登記は名古屋法務局 岡崎支局が管轄します(いずれも岡崎市内)。
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📌 岡崎税務署(相続税の申告・納税、準確定申告)
〒444-8552 岡崎市羽根町字北乾地50番地1 岡崎合同庁舎/TEL 0564-58-6511
※岡崎市・額田郡(幸田町)を管轄
🔗 岡崎税務署 公式ページ(名古屋国税局) -
📌 名古屋法務局 岡崎支局(不動産の相続登記、法定相続情報一覧図)
岡崎市・額田郡(幸田町)の不動産登記を管轄
🔗 名古屋法務局 岡崎支局 案内ページ -
📌 幸田町役場(死亡届、戸籍・住民票の取得、固定資産の名寄帳・評価証明書)
〒444-0192 額田郡幸田町大字菱池字元林1番地1/TEL 0564-62-1111
🔗 幸田町役場 公式ウェブサイト幸田町の公式サイトには、ご遺族の手続きをまとめた「おくやみ」のご案内ページが用意されています。死亡届の提出後に必要となる各種手続きや、相続手続きを簡素化できる「法定相続情報証明制度」についても案内されています。
幸田町の相続税申告は「岡崎税務署」管轄|出張面談も無料です
幸田町にお住まいだった方(被相続人)の相続税申告は、被相続人の住所地を管轄する岡崎税務署に提出します。岡崎税務署は岡崎市と額田郡(幸田町)を管轄しています。近隣の西尾市(西尾税務署)や刈谷市・安城市(刈谷税務署)とは管轄が異なりますのでご注意ください。当事務所は相続税を専門とし、幸田町の宅地から農地・山林まで、地域特有の土地評価の論点に対応してまいりました。
当事務所(安城市・JR三河安城駅から徒歩5分)は幸田町からもお車でお越しいただきやすい立地です。「高齢で運転が不安」「仕事が忙しく平日は動けない」という方のために、幸田町内への無料出張面談と土日祝日のご相談にも柔軟に対応しています。どうぞお気軽にお声がけください。
当事務所が幸田町の相続で選ばれる理由
相続税は年間の申告件数が限られ、経験差が出やすい分野です。当事務所は相続税を専門に取り扱い、土地評価や特例適用のノウハウを蓄積しています。
倍率地域の農地・山林は評価が複雑です。評価区分の判定から丁寧に行い、適正な範囲で評価額を抑えます。
初回相談は無料。着手前に費用のお見積りを明示し、ご納得いただいてから進めます。後から想定外の費用が発生することはありません。
お仕事で平日が難しい方、ご高齢で移動が不安な方のために、幸田町内への無料出張面談と土日祝のご相談に対応しています。
申告して終わりではなく、相続登記や次の相続(二次相続)を見据えた対策までご提案。ご家族全体の負担軽減を考えます。
ご相談から申告完了までの流れ
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1
無料相談のご予約
お電話(0120-587-128)またはお問い合わせフォームからご連絡ください。ご来所・幸田町内への出張・オンラインからお選びいただけます。
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2
初回面談(無料)|申告の要否と概算の確認
財産の内容をお伺いし、相続税申告が必要かどうかの見立てと、今後のスケジュール、費用のお見積りをご説明します。無理な勧誘は一切いたしません。
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3
財産調査・土地評価・申告書の作成
戸籍や残高証明などの資料収集をサポートし、土地の現地確認を含めた評価と特例適用の検討を行い、申告書を作成します。
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4
岡崎税務署へ申告・納税|アフターフォロー
期限(10か月)内に申告・納税を完了します。申告後の相続登記や二次相続対策のご相談も承ります。
幸田町の相続税に関するよくあるご質問
Q相続税の申告が必要かどうか、どう判断すればいいですか?
A. 遺産の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合に申告が必要です。土地は路線価等による評価額、生命保険金は非課税枠を差し引いた額で計算するため、正確な判定には財産の棚卸しが欠かせません。無料相談で概算の判定が可能です。
Q幸田町の相続税は、どこの税務署に申告するのですか?
A. 幸田町は岡崎税務署の管轄です(岡崎市とともに管轄されています)。隣接する西尾市(西尾税務署)や、刈谷市・安城市(刈谷税務署)とは管轄が異なりますのでご注意ください。不動産の相続登記は名古屋法務局 岡崎支局が管轄します。
Q先祖から受け継いだ農地や山林も相続財産になりますか?
A. はい、農地も山林も相続財産として評価が必要です。幸田町の郊外は路線価が付されない「倍率地域」が多く、固定資産税評価額に評価倍率を掛けて計算します。「たいした価値はない」と思っていた土地が想定以上の評価になることもあります。また、名義が先代のまま放置されている土地が見つかるケースもありますので、名寄帳などで漏れなく把握することが大切です。
Q初回の無料相談には何を持っていけばいいですか?
A. 分かる範囲で結構です。固定資産税の課税明細書(納税通知書)、預貯金のおおよその残高が分かるもの、生命保険の証券などがあるとお話がスムーズです。何もお手元になくても、状況をお伺いしながら整理いたしますのでご安心ください。
Q幸田町の自宅まで本当に来てもらえますか?費用はかかりますか?
A. はい、幸田町内への出張面談は無料で承っています。ご高齢の方やお仕事でお忙しい方に多くご利用いただいており、土日祝日の面談やオンライン相談にも対応しています。まずはお電話かフォームでご相談ください。
アクセス
| 運営者 | 福田ひさと税理士事務所 税理士 福田 久人 (東海税理士会 刈谷支部|税理士番号149307) |
| 所在地 | 〒446-0058 愛知県安城市三河安城南町1丁目15−8 サンテラス三河安城ビル 6階 JR三河安城駅徒歩5分 ※車でお越しの際は隣接する「CTパーキング(立体駐車場)」、もしくは西側道路を挟んだ「CTパーキング第2(平面駐車場)」をご利用頂ければ、初回面談時に駐車券をお渡しさせて頂きます。 |
| H P ブログ | https://fukutax-souzoku.com/homepage/ https://fukutax-souzoku.com/ |
| 電 話 | 0120-587-128/0566-71-5820 |
| メール | fukutax149307@gmail.com |
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相続税申告は
「分かりやすい定額報酬」で。
相続財産
1億円まで
35.8万円
(税込)
相続財産
1.5億円まで
55.8万円
(税込)
相続財産
2億円まで
75.8万円
(税込)
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