豊明市の相続税申告の無料相談は相続税専門の福田ひさと税理士事務所へ

福田ひさと税理士事務所

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相続税申告 報酬お見積り・他社比較シミュレーター

3つの質問に答えるだけで、当事務所の概算報酬と他社の相場を見比べられます。

1財産総額の目安

不動産・預貯金・有価証券などを合計したおおよその金額です。

2土地の数

3相続人の数

入力内容は送信されません。その場で概算が表示されます。

✓ 条件を変えると結果が自動で更新されます

概算報酬の比較結果

他社(A・B・C社)と比べて

 

表示額は入力条件から算出した概算です。実際の報酬は財産の内容や評価の難易度により変動しますので、正式なお見積りは無料相談にてご確認ください。

━ 熱田税務署管内対応 ━

豊明市の相続税申告の無料相談は
相続税専門の福田ひさと税理士事務所へ

初回相談無料 土日祝対応 豊明市内へ無料出張 オンライン相談可

豊明市にお住まいの方から、こんなご相談をいただいています

  • 父が亡くなった。うちは相続税がかかるのか、まず知りたい
  • 名古屋に隣接し地価が上がっていて、自宅だけで基礎控除を超えそうで不安
  • 自宅のほかに市街化調整区域の農地があり、評価方法が分からない
  • 申告期限の10か月まで時間がなく、何から手をつけるべきか分からない
  • 生前のうちに相続税対策・生前贈与の相談をしておきたい

ひとつでも当てはまる方は、そのままにせずご相談ください。相続税を専門とする税理士が、「申告が必要かどうか」の判定から無料でお手伝いします。

ご逝去後の手続きには「期限」があります

大切な方を亡くされた直後は、悲しむ間もなく手続きに追われます。特に相続税の申告・納付期限は「亡くなった日の翌日から10か月以内」。あっという間に到来します。

  • 7日以内

    死亡届の提出(豊明市役所 市民課など)

  • 14日以内

    年金・健康保険・介護保険などの届出

  • 3か月以内

    相続放棄・限定承認の申述(家庭裁判所)

  • 4か月以内

    準確定申告(亡くなった方の所得税の申告)

  • 10か月以内

    相続税の申告・納付(熱田税務署)

※ このほか、相続で不動産を取得したことを知った日(または遺産分割が成立した日)から3年以内の相続登記が義務化されています。(法務局)

📊データで見る豊明市の相続税|「他人事」にできない地域です

愛知県は全国的にも相続税の課税割合が高い地域です。豊明市は名古屋市に隣接するベッドタウンとして発展し、名鉄名古屋本線・前後駅周辺を中心に地価が高い水準にあります。持ち家をお持ちのご家庭では、自宅だけで基礎控除額に迫るケースも少なくありません。

全国の相続税課税割合
約 10.4 %
※令和6年分・過去最高を更新(国税庁)
愛知県は全国平均を大きく上回る
全国トップ
クラスの水準
※持ち家率・地価の高さが要因
相続税の基礎控除額
3,000万円
+600万円×法定相続人数
※これを超えると申告が必要

相続税の課税割合(亡くなった方のうち相続税がかかった方の割合)は、令和6年分で全国約10.4%と過去最高を更新しました。愛知県はこの全国平均を大きく上回る水準が続いており、名古屋市に隣接する豊明市も例外ではありません。前後駅周辺や名古屋市緑区との境界エリアは地価が高く、ご自宅の土地・建物だけで基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)の大部分を占めてしまうケースもあります。ここに預貯金や生命保険金が加われば、相続税の課税対象となる可能性は十分にあります。「うちは普通の家だから」と自己判断せず、まずは正しい現状把握をすることが大切です。

豊明市特有の土地・財産の評価に強い理由

豊明市は、名鉄前後駅・豊明駅周辺の住宅地やマンション、藤田医科大学周辺、桶狭間古戦場を含む歴史あるエリア、名古屋市緑区との境界の住宅地、そして市街化調整区域に残る農地まで、地区によって土地の評価方法や使える特例が異なるのが特徴です。名古屋に隣接するベッドタウンとして戸建て・マンションの相続が中心ですが、農地や広い敷地をお持ちのケースもあります。当事務所では、小規模宅地等の特例や不整形地補正、農地の評価区分などを一つひとつ丁寧に検討し、適正な範囲で評価額を抑えた申告をご提案します。

🏠 駅周辺の宅地・マンション

前後駅・豊明駅周辺の宅地やマンションは、小規模宅地等の特例(最大80%減)やマンションの評価ルールを漏れなく検討します。

🌾 市街化調整区域の農地

農地は評価区分の判定によって評価額が大きく変わります。倍率方式が適用される土地の確認も丁寧に行います。

📐 不整形地・広い敷地

形の悪い土地や広い敷地は、不整形地補正や「地積規模の大きな宅地の評価」の適用可否を確認します。

豊明市の路線価の目安|エリアでこれだけ違います

相続税の土地評価の基準となる「路線価」は、同じ豊明市内でも駅周辺と郊外で開きがあります。豊明市の地価は、市の中心である名鉄前後駅周辺が最も高い水準です。

主な地区・エリア 土地の性格 路線価の目安(1㎡あたり)
前後駅周辺
(前後町・新田町など)
駅前・市街地の中心 約 7万円 〜 12万円
豊明駅・名古屋市境エリア
(阿野町・栄町など)
住宅地・幹線道路沿い 約 7万円 〜 10万円
郊外の住宅地
(沓掛町・二村台など)
団地・郊外の住宅地 約 9万円 〜 11万円
市街化調整区域・農地 路線価が付されていない「倍率地域」もあります。固定資産税評価額×評価倍率、農地は農地としての評価区分により計算します。
🌐 正確な路線価は国税庁の公式ページで 国税庁「財産評価基準書」で正確な路線価図・評価倍率表を無料で確認できます。「愛知県」→「豊明市」を選択してください。

※上記は当事務所が路線価図・公示地価等をもとに整理した代表的な水準の目安であり、実際の路線価は道路一本ごとに異なります。また、路線価は「お亡くなりになった年分」のものを使う必要があり、毎年7月1日に新しい年分が公開されます。土地の形状補正や特例の適用により評価額が大きく変わるケースも多いため、必ず個別にご確認ください。

名古屋に隣接する豊明市。土地の評価額しだいで相続税は大きく変わります

「うちの土地はいくらで評価される?」——概算の試算だけでもお気軽にどうぞ。

📞 0120-587-128(無料相談)

豊明市の相続手続き・お問い合わせ先一覧

相続が発生した際に、ご遺族の方が主に足を運ぶことになる手続き先です。豊明市は名古屋市に隣接するため、相続税は熱田税務署、相続登記は名古屋法務局 熱田出張所が管轄となります(いずれも名古屋市内)。

  • 📌 熱田税務署(相続税の申告・納税、準確定申告)
    名古屋市熱田区・南区・緑区・豊明市を管轄
    🔗 熱田税務署 公式ページ(名古屋国税局)
  • 📌 名古屋法務局 熱田出張所(不動産の相続登記、法定相続情報一覧図)
    〒456-0031 名古屋市熱田区神宮4丁目8番40号/TEL 052-671-5221
    ※以前の管轄だった鳴海出張所は統廃合により廃止され、現在は熱田出張所が豊明市を管轄しています。
    🔗 名古屋法務局 管轄区域一覧
  • 📌 豊明市役所(死亡届、戸籍・住民票の取得、固定資産の名寄帳・評価証明書)
    〒470-1195 豊明市新田町子持松1番地1/TEL 0562-92-1111
    🔗 豊明市役所 公式ウェブサイト

    豊明市では、ご遺族の手続きをまとめた「おくやみハンドブック」と、必要な手続きを絞り込める「おくやみ手続きナビ」が用意されています。死亡届の提出後、何をすればよいか分からないときは、まずこちらをご確認ください。

    🔗 豊明市 死亡届・おくやみ手続きのご案内

豊明市の相続税申告は「熱田税務署」管轄|出張・オンライン相談に対応

豊明市にお住まいだった方(被相続人)の相続税申告は、被相続人の住所地を管轄する熱田税務署に提出します。豊明市は西三河の刈谷税務署管内ではなく、名古屋市熱田区・南区・緑区とともに熱田税務署の管内である点にご注意ください。管轄が違っても、相続税の計算方法や適用できる特例は全国共通です。当事務所は相続税を専門とし、愛知県内の相続税申告に対応しています。

「高齢で外出が難しい」「仕事が忙しく平日は動けない」という方のために、豊明市内への無料出張面談オンライン相談・土日祝日のご相談にも柔軟に対応しています。ご来所いただかなくても手続きを進められますので、どうぞお気軽にお声がけください。

当事務所が豊明市の相続で選ばれる理由

1 相続税専門だから安心

相続税は年間の申告件数が限られ、経験差が出やすい分野です。当事務所は相続税を専門に取り扱い、土地評価や特例適用のノウハウを蓄積しています。

2 複雑な土地評価に対応

駅前の宅地・マンションから市街化調整区域の農地まで、評価を適正に見直し、払い過ぎを防ぎます。

3 明朗な料金・事前見積り

初回相談は無料。着手前に費用のお見積りを明示し、ご納得いただいてから進めます。後から想定外の費用が発生することはありません。

4 出張・オンラインに対応

豊明市内への無料出張面談やオンライン相談、土日祝のご相談に対応。ご来所いただかなくても手続きを進められます。

5 申告後まで見据えた提案

申告して終わりではなく、相続登記や次の相続(二次相続)を見据えた対策までご提案。ご家族全体の負担軽減を考えます。

ご相談から申告完了までの流れ

  1. 1
    無料相談のご予約

    お電話(0120-587-128)またはお問い合わせフォームからご連絡ください。ご来所・豊明市内への出張・オンラインからお選びいただけます。

  2. 2
    初回面談(無料)|申告の要否と概算の確認

    財産の内容をお伺いし、相続税申告が必要かどうかの見立てと、今後のスケジュール、費用のお見積りをご説明します。無理な勧誘は一切いたしません。

  3. 3
    財産調査・土地評価・申告書の作成

    戸籍や残高証明などの資料収集をサポートし、土地の現地確認を含めた評価と特例適用の検討を行い、申告書を作成します。

  4. 4
    熱田税務署へ申告・納税|アフターフォロー

    期限(10か月)内に申告・納税を完了します。申告後の相続登記や二次相続対策のご相談も承ります。

豊明市の相続税に関するよくあるご質問

Q相続税の申告が必要かどうか、どう判断すればいいですか?

A. 遺産の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合に申告が必要です。土地は路線価等による評価額、生命保険金は非課税枠を差し引いた額で計算するため、正確な判定には財産の棚卸しが欠かせません。無料相談で概算の判定が可能です。

Q豊明市の相続税は、どこの税務署に申告するのですか?

A. 豊明市は熱田税務署の管轄です(名古屋市熱田区・南区・緑区とともに管轄されています)。近隣の刈谷市・知立市などが属する刈谷税務署とは管轄が異なりますのでご注意ください。また、不動産の相続登記は名古屋法務局 熱田出張所が管轄します(以前の鳴海出張所は廃止されています)。

Q申告期限(10か月)まであまり時間がありません。間に合いますか?

A. まずは一度ご相談ください。期限までの残り期間に応じて、優先すべき手続きを整理してご案内します。期限を過ぎると無申告加算税や延滞税がかかるほか、小規模宅地等の特例などが使えなくなるリスクがありますので、お早めのご連絡をおすすめします。

Q初回の無料相談には何を持っていけばいいですか?

A. 分かる範囲で結構です。固定資産税の課税明細書(納税通知書)、預貯金のおおよその残高が分かるもの、生命保険の証券などがあるとお話がスムーズです。何もお手元になくても、状況をお伺いしながら整理いたしますのでご安心ください。

Q豊明市の自宅まで来てもらえますか?オンラインでも相談できますか?

A. はい、豊明市内への出張面談は無料で承っています。オンライン相談にも対応していますので、ご来所いただかなくても手続きを進められます。土日祝日の面談にも対応しています。

初回相談無料|土日祝対応|豊明市内へ無料出張

豊明市の相続のこと、まずはお気軽にご相談ください

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