福田ひさと税理士事務所
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福田ひさと税理士事務所 | FEE SIMULATOR
相続税申告 報酬お見積り・他社比較シミュレーター
3つの質問に答えるだけで、当事務所の概算報酬と他社の相場を見比べられます。
1財産総額の目安
不動産・預貯金・有価証券などを合計したおおよその金額です。
2土地の数
3相続人の数
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概算報酬の比較結果
他社(A・B・C社)と比べて
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表示額は入力条件から算出した概算です。実際の報酬は財産の内容や評価の難易度により変動しますので、正式なお見積りは無料相談にてご確認ください。
豊田市にお住まいの方から、こんなご相談をいただいています
- ✔父が亡くなった。うちは相続税がかかるのか、まず知りたい
- ✔市街地の自宅のほかに郊外の山林・農地を相続したが、評価方法が分からない
- ✔合併前の旧町村部(足助・藤岡・小原など)の不動産の扱いが不安
- ✔申告期限の10か月まで時間がなく、何から手をつけるべきか分からない
- ✔生前のうちに相続税対策・生前贈与の相談をしておきたい
ひとつでも当てはまる方は、そのままにせずご相談ください。相続税を専門とする税理士が、「申告が必要かどうか」の判定から無料でお手伝いします。
ご逝去後の手続きには「期限」があります
大切な方を亡くされた直後は、悲しむ間もなく手続きに追われます。特に相続税の申告・納付期限は「亡くなった日の翌日から10か月以内」。あっという間に到来します。
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7日以内
死亡届の提出(豊田市役所 市民課など)
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14日以内
年金・健康保険・介護保険などの届出
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3か月以内
相続放棄・限定承認の申述(家庭裁判所)
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4か月以内
準確定申告(亡くなった方の所得税の申告)
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10か月以内
相続税の申告・納付(豊田税務署)
※ このほか、相続で不動産を取得したことを知った日(または遺産分割が成立した日)から3年以内の相続登記が義務化されています。(法務局)
📊データで見る豊田市の相続税|「他人事」にできない地域です
愛知県は全国的にも相続税の課税割合が高い地域ですが、トヨタ自動車の本拠地であり、財政力・住民の所得水準ともに全国トップクラスの豊田市は、相続税が発生しやすい地域です。市街地の宅地に加え、市域の約7割を占める山林や、合併した旧町村部の農地・不動産など、財産が多岐にわたるのも特徴です。
豊田税務署管内(豊田市・みよし市)における相続税の「申告割合は約21.9%」「実際に納税が必要な課税割合は約17.6%」。これは全国の課税割合(令和6年分・約10.4%)を大きく上回る水準で、管内では「およそ5〜6人に1人」の割合で相続税の手続きや納税が必要になっている実態を示しています。豊田市は自動車産業を背景に持ち家率・所得水準が高く、ご自宅の土地・建物に、退職金由来の預貯金、持株会などの上場株式、生命保険金を合計すると、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超えてしまうご家庭が少なくありません。「うちは普通の会社員の家だから」と自己判断せず、まずは正しい現状把握をすることが大切です。
※申告割合・課税割合は、名古屋国税局「令和6年分 相続税の申告事績(税務署別課税状況)」の豊田税務署管内の被相続人数を、管内2市(豊田市・みよし市)の死亡数合計(総務省「住民基本台帳人口・世帯数」令和6年)で除して当事務所が算出した参考値です。国税庁・自治体が公表する数値の集計方法とは異なる場合があります。
豊田市特有の土地・財産の評価に強い理由
豊田市は、豊田市駅・新豊田駅周辺の商業地やマンションから、区画整理された住宅地、そして市域の約7割を占める山林、平成の大合併で市域となった足助・藤岡・小原・下山・旭・稲武などの旧町村部の農地・不動産まで、地区によって土地の評価方法や使える特例が大きく異なるのが特徴です。また、トヨタグループ企業にお勤めだった方の相続では、持株会の株式や退職金由来の金融資産の評価も重要になります。当事務所では、小規模宅地等の特例や山林・農地の評価区分、金融資産の評価を一つひとつ丁寧に検討し、適正な範囲で評価額を抑えた申告をご提案します。
小規模宅地等の特例(最大80%減)や不整形地補正、マンションの評価ルールを漏れなく検討します。
足助・藤岡・小原などの山林・農地は、評価区分の判定や倍率方式の適用など、地域特有の論点を丁寧に確認します。
持株会・証券口座の上場株式、退職金由来の預貯金、生命保険金の非課税枠などを正確に評価・整理します。
◆豊田市の路線価の目安|エリアでこれだけ違います
相続税の土地評価の基準となる「路線価」は、同じ豊田市内でも駅周辺と郊外で大きな開きがあります。豊田税務署管内で最も高い路線価(最高路線価)は豊田市駅周辺にあり、市街地から離れた旧町村部の多くは路線価が付されない「倍率地域」です。
| 主な地区・エリア | 土地の性格 | 路線価の目安(1㎡あたり) |
|---|---|---|
| 豊田市駅・新豊田駅周辺 (西町・喜多町・小坂本町など) |
駅前商業地・マンション用地 | 約 13万円 〜 36万円台 |
| 中心部の住宅地 (挙母・神明町・元町など) |
市街地の住宅地 | 約 12万円 〜 22万円 |
| 周辺の住宅地 (浄水) |
区画整理地・郊外の住宅地 | 約 12万円 〜 16万円 |
| 旧町村部 (足助・小原・旭・下山・稲武など) |
その多くが路線価の付されない「倍率地域」です。固定資産税評価額×評価倍率、農地・山林は各評価区分により計算します。 | |
※上記は当事務所が路線価図・公示地価等をもとに整理した代表的な水準の目安であり、実際の路線価は道路一本ごとに異なります。また、路線価は「お亡くなりになった年分」のものを使う必要があり、毎年7月1日に新しい年分が公開されます。倍率地域の土地は固定資産税評価額をもとに計算するため、評価証明書等の確認が必要です。
豊田市の相続手続き・お問い合わせ先一覧
相続が発生した際に、ご遺族の方が主に足を運ぶことになる豊田市内の公的機関です。豊田税務署と法務局豊田支局は同じ豊田合同庁舎内にあるため、1度の外出でまとめて手続きできます。
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📌 豊田税務署(相続税の申告・納税、準確定申告)
〒471-8521 豊田市常盤町一丁目105番地3 豊田合同庁舎
🔗 豊田税務署 公式ページ -
📌 名古屋法務局 豊田支局(不動産の相続登記、法定相続情報一覧図)
〒471-8585 豊田市常盤町1丁目105番地3(豊田税務署と同じ豊田合同庁舎内)
🔗 名古屋法務局 豊田支局 案内ページ -
📌 豊田市役所(死亡届、戸籍・住民票の取得、固定資産の名寄帳・評価証明書)
〒471-8501 豊田市西町3丁目60番地
🔗 豊田市役所 公式ウェブサイト豊田市役所には、ご遺族の各種手続きをまとめてご案内する「おくやみコーナー」(令和3年11月開設・市役所南庁舎1階市民課)が設置されています。死亡届の提出後に必要となる手続きの案内を受けられます。市が提供する「くらしの手続きナビ」もあわせてご活用ください。
豊田市の相続税申告は「豊田税務署」管轄|出張面談も無料です
豊田市にお住まいだった方(被相続人)の相続税申告は、被相続人の住所地を管轄する豊田税務署に提出します。豊田税務署は豊田市・みよし市を管轄しています。当事務所は相続税を専門とし、豊田市の市街地の宅地から旧町村部の山林・農地まで、地域特有の土地評価の論点に対応してまいりました。
当事務所(安城市・JR三河安城駅から徒歩5分)は豊田市からもお車でお越しいただきやすい立地です。「高齢で運転が不安」「仕事が忙しく平日は動けない」という方のために、豊田市内への無料出張面談と土日祝日のご相談にも柔軟に対応しています。どうぞお気軽にお声がけください。
当事務所が豊田市の相続で選ばれる理由
相続税は年間の申告件数が限られ、経験差が出やすい分野です。当事務所は相続税を専門に取り扱い、土地評価や特例適用のノウハウを蓄積しています。
市街地の宅地から山林・農地・倍率地域まで、豊田市の多様な土地に対応。評価を適正に見直し、払い過ぎを防ぎます。
初回相談は無料。着手前に費用のお見積りを明示し、ご納得いただいてから進めます。後から想定外の費用が発生することはありません。
お仕事で平日が難しい方、ご高齢で移動が不安な方のために、豊田市内への無料出張面談と土日祝のご相談に対応しています。
申告して終わりではなく、相続登記や次の相続(二次相続)を見据えた対策までご提案。ご家族全体の負担軽減を考えます。
ご相談から申告完了までの流れ
-
1
無料相談のご予約
お電話(0120-587-128)またはお問い合わせフォームからご連絡ください。ご来所・豊田市内への出張・オンラインからお選びいただけます。
-
2
初回面談(無料)|申告の要否と概算の確認
財産の内容をお伺いし、相続税申告が必要かどうかの見立てと、今後のスケジュール、費用のお見積りをご説明します。無理な勧誘は一切いたしません。
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3
財産調査・土地評価・申告書の作成
戸籍や残高証明などの資料収集をサポートし、土地の現地確認を含めた評価と特例適用の検討を行い、申告書を作成します。
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4
豊田税務署へ申告・納税|アフターフォロー
期限(10か月)内に申告・納税を完了します。申告後の相続登記や二次相続対策のご相談も承ります。
豊田市の相続税に関するよくあるご質問
Q相続税の申告が必要かどうか、どう判断すればいいですか?
A. 遺産の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合に申告が必要です。土地は路線価等による評価額、生命保険金は非課税枠を差し引いた額で計算するため、正確な判定には財産の棚卸しが欠かせません。無料相談で概算の判定が可能です。
Q合併前の旧町村部(足助・小原など)の山林や農地も相続の対象ですか?
A. はい、山林や農地も相続財産として評価が必要です。これらの多くは路線価が付されない「倍率地域」にあり、固定資産税評価額に評価倍率を掛けて計算します。名義が先代のまま放置されている土地が見つかることもありますので、名寄帳などで漏れなく把握することが大切です。
Q申告期限(10か月)まであまり時間がありません。間に合いますか?
A. まずは一度ご相談ください。期限までの残り期間に応じて、優先すべき手続きを整理してご案内します。期限を過ぎると無申告加算税や延滞税がかかるほか、小規模宅地等の特例などが使えなくなるリスクがありますので、お早めのご連絡をおすすめします。
Q初回の無料相談には何を持っていけばいいですか?
A. 分かる範囲で結構です。固定資産税の課税明細書(納税通知書)、預貯金のおおよその残高が分かるもの、生命保険の証券などがあるとお話がスムーズです。何もお手元になくても、状況をお伺いしながら整理いたしますのでご安心ください。
Q豊田市の自宅まで本当に来てもらえますか?費用はかかりますか?
A. はい、豊田市内への出張面談は無料で承っています。ご高齢の方やお仕事でお忙しい方に多くご利用いただいており、土日祝日の面談にも対応しています。まずはお電話かフォームでご相談ください。
📍対応エリア|豊田税務署の管内に対応
豊田税務署は、豊田市・みよし市を管轄しています。当事務所はこの管内の相続税申告に対応しております。西三河エリア全域からのご相談を承っています。
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アクセス
| 運営者 | 福田ひさと税理士事務所 税理士 福田 久人 (東海税理士会 刈谷支部|税理士番号149307) |
| 所在地 | 〒446-0058 愛知県安城市三河安城南町1丁目15−8 サンテラス三河安城ビル 6階 JR三河安城駅徒歩5分 ※車でお越しの際は隣接する「CTパーキング(立体駐車場)」、もしくは西側道路を挟んだ「CTパーキング第2(平面駐車場)」をご利用頂ければ、初回面談時に駐車券をお渡しさせて頂きます。 |
| H P ブログ | https://fukutax-souzoku.com/homepage/ https://fukutax-souzoku.com/ |
| 電 話 | 0120-587-128/0566-71-5820 |
| メール | fukutax149307@gmail.com |
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