福田ひさと税理士事務所
相続税申告は
「分かりやすい定額報酬」で。
相続財産
1億円まで
35.8万円
(税込)
相続財産
1.5億円まで
55.8万円
(税込)
相続財産
2億円まで
75.8万円
(税込)
地域最安値に挑戦
他社様のお見積りより「1万円」お値引き
※お見積書をご提示いただければ、その価格よりさらにお安くご提案いたします。
福田ひさと税理士事務所 | FEE SIMULATOR
相続税申告 報酬お見積り・他社比較シミュレーター
3つの質問に答えるだけで、当事務所の概算報酬と他社の相場を見比べられます。
1財産総額の目安
不動産・預貯金・有価証券などを合計したおおよその金額です。
2土地の数
3相続人の数
入力内容は送信されません。その場で概算が表示されます。
✓ 条件を変えると結果が自動で更新されます
概算報酬の比較結果
他社(A・B・C社)と比べて
—
表示額は入力条件から算出した概算です。実際の報酬は財産の内容や評価の難易度により変動しますので、正式なお見積りは無料相談にてご確認ください。
高浜市にお住まいの方から、こんなご相談をいただいています
- ✔父が亡くなった。うちは相続税がかかるのか、まず知りたい
- ✔自宅のほかに窯業関連の工場・作業場や資材置場があり、評価が分からない
- ✔先代からの事業(家業)や不動産をどう引き継ぐか相談したい
- ✔申告期限の10か月まで時間がなく、何から手をつけるべきか分からない
- ✔生前のうちに相続税対策・生前贈与の相談をしておきたい
ひとつでも当てはまる方は、そのままにせずご相談ください。相続税を専門とする税理士が、「申告が必要かどうか」の判定から無料でお手伝いします。
ご逝去後の手続きには「期限」があります
大切な方を亡くされた直後は、悲しむ間もなく手続きに追われます。特に相続税の申告・納付期限は「亡くなった日の翌日から10か月以内」。あっという間に到来します。
-
7日以内
死亡届の提出(高浜市役所 市民窓口グループなど)
-
14日以内
年金・健康保険・介護保険などの届出
-
3か月以内
相続放棄・限定承認の申述(家庭裁判所)
-
4か月以内
準確定申告(亡くなった方の所得税の申告)
-
10か月以内
相続税の申告・納付(刈谷税務署)
※ このほか、相続で不動産を取得したことを知った日(または遺産分割が成立した日)から3年以内の相続登記が義務化されています。(法務局)
📊データで見る高浜市の相続税|「他人事」にできない地域です
愛知県は全国的にも相続税の課税割合が高い地域です。高浜市は日本一の三州瓦の産地として知られ、窯業や関連事業を営むご家庭も多く、事業用の土地・建物を含めて相続財産が大きくなりやすい地域です。
高浜市が属する刈谷税務署管内(刈谷市・安城市・碧南市・高浜市・知立市)における相続税の「申告割合は約26.5%」「実際に納税が必要な課税割合は約21.6%」。これは全国の課税割合(令和6年分・約10.4%)の2倍を超える水準で、管内では「およそ5人に1人」の割合で相続税の手続きや納税が必要になっている実態を示しています。高浜市は持ち家率が高く、ご自宅の土地・建物に、事業用の作業場や資材置場、預貯金、生命保険金を合計すると、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超えてしまうご家庭が少なくありません。「うちは普通の家だから」と自己判断せず、まずは正しい現状把握をすることが大切です。
※申告割合・課税割合は、名古屋国税局「令和6年分 相続税の申告事績(税務署別課税状況)」の刈谷税務署管内の申告数・課税数を、管内5市(刈谷市・安城市・碧南市・高浜市・知立市)の死亡数合計(総務省「住民基本台帳人口・世帯数」令和6年)で除して当事務所が算出した参考値です。国税庁・自治体が公表する数値の集計方法とは異なる場合があります。
高浜市特有の土地・財産の評価に強い理由
高浜市は、三河高浜駅・吉浜駅周辺の住宅地から、三州瓦の窯元や関連工場・資材置場が点在する準工業地域、衣浦湾沿岸の工業地まで、地区によって土地の性格や評価方法が異なるのが特徴です。とくに窯業を営むご家庭では、住宅と工場・作業場・倉庫が一体となった土地の評価が論点になりやすく、事業承継の視点も欠かせません。当事務所では、小規模宅地等の特例(居住用・事業用)や不整形地補正などを一つひとつ丁寧に検討し、適正な範囲で評価額を抑えた申告をご提案します。
三河高浜・吉浜駅周辺の宅地は、小規模宅地等の特例(最大80%減)や不整形地補正を漏れなく検討します。
三州瓦の窯元・工場・資材置場など、事業用地の評価と、事業用の小規模宅地等の特例の適用を検討します。
◆高浜市の路線価の目安|エリアでこれだけ違います
相続税の土地評価の基準となる「路線価」は、同じ高浜市内でも駅周辺と郊外で開きがあります。高浜市の地価は、市の中心である三河高浜駅周辺が最も高い水準です。
| 主な地区・エリア | 土地の性格 | 路線価の目安(1㎡あたり) |
|---|---|---|
| 三河高浜駅周辺 (青木町・沢渡町・本郷町など) |
駅前・市街地の中心 | 約 5万円 〜 9万円台 |
| 吉浜駅周辺 (屋敷町・呉竹町・神明町など) |
住宅地・幹線道路沿い | 約 6万円 〜 8万円 |
| 高浜港駅・その他市街地 (論地町・碧海町など) |
住宅地・準工業地 | 約 5万円 〜 7万円 |
| 沿岸部・郊外 | 衣浦湾沿岸の工業地や郊外には、路線価が付されない「倍率地域」もあります。固定資産税評価額×評価倍率により計算します。 | |
※上記は当事務所が路線価図・公示地価等をもとに整理した代表的な水準の目安であり、実際の路線価は道路一本ごとに異なります。また、路線価は「お亡くなりになった年分」のものを使う必要があり、毎年7月1日に新しい年分が公開されます。土地の形状補正や特例の適用により評価額が大きく変わるケースも多いため、必ず個別にご確認ください。
高浜市の相続手続き・お問い合わせ先一覧
相続が発生した際に、ご遺族の方が主に足を運ぶことになる手続き先です。高浜市の相続税申告は刈谷税務署、相続登記は名古屋法務局刈谷支局が管轄します(いずれも刈谷市内)。
-
📌 刈谷税務署(相続税の申告・納税、準確定申告)
〒448-8523 刈谷市若松町一丁目46番地1 刈谷合同庁舎(刈谷駅南口から徒歩3分)
🔗 刈谷税務署 公式ページ -
📌 名古屋法務局 刈谷支局(不動産の相続登記、法定相続情報一覧図)
〒448-0858 刈谷市若松町1丁目46番地1(刈谷税務署と同じ刈谷合同庁舎内)
🔗 名古屋法務局 刈谷支局 案内ページ -
📌 高浜市役所(死亡届、戸籍・住民票の取得、固定資産の名寄帳・評価証明書)
〒444-1398 高浜市青木町四丁目1番地2
🔗 高浜市役所 公式ウェブサイト高浜市役所には、ご遺族の市役所での各種手続きをまとめてサポートする「おくやみ窓口」(予約制)が設置されています。亡くなった方の情報を印字した申請書を事前に用意してもらえるため、手続きの負担が軽減されます。ご利用は予約受付日から3開庁日以降の予約が必要で、市役所での手続きは死亡届提出時に渡される「おくやみハンドブック」で確認できます。
高浜市の相続税申告は「刈谷税務署」管轄|出張面談も無料です
高浜市にお住まいだった方(被相続人)の相続税申告は、被相続人の住所地を管轄する刈谷税務署に提出します。刈谷税務署は刈谷市・安城市・碧南市・高浜市・知立市を管轄しており、当事務所(安城市)にとってはまさに地元の管轄税務署です。日頃から申告実績を重ねているため、地域特有の土地評価の論点にも精通しています。
当事務所(安城市・JR三河安城駅から徒歩5分)は高浜市からもお車でお越しいただきやすい立地です。「高齢で運転が不安」「仕事が忙しく平日は動けない」という方のために、高浜市内への無料出張面談と土日祝日のご相談にも柔軟に対応しています。どうぞお気軽にお声がけください。
当事務所が高浜市の相続で選ばれる理由
相続税は年間の申告件数が限られ、経験差が出やすい分野です。当事務所は相続税を専門に取り扱い、土地評価や特例適用のノウハウを蓄積しています。
当事務所のある安城市も刈谷税務署の管内です。日頃から同じ税務署へ申告しているため、地域特有の論点や実務の勘所を熟知しています。
初回相談は無料。着手前に費用のお見積りを明示し、ご納得いただいてから進めます。後から想定外の費用が発生することはありません。
お仕事で平日が難しい方、ご高齢で移動が不安な方のために、高浜市内への無料出張面談と土日祝のご相談に対応しています。
申告して終わりではなく、相続登記や次の相続(二次相続)を見据えた対策までご提案。ご家族全体の負担軽減を考えます。
ご相談から申告完了までの流れ
-
1
無料相談のご予約
お電話(0120-587-128)またはお問い合わせフォームからご連絡ください。ご来所・高浜市内への出張・オンラインからお選びいただけます。
-
2
初回面談(無料)|申告の要否と概算の確認
財産の内容をお伺いし、相続税申告が必要かどうかの見立てと、今後のスケジュール、費用のお見積りをご説明します。無理な勧誘は一切いたしません。
-
3
財産調査・土地評価・申告書の作成
戸籍や残高証明などの資料収集をサポートし、土地の現地確認を含めた評価と特例適用の検討を行い、申告書を作成します。
-
4
刈谷税務署へ申告・納税|アフターフォロー
期限(10か月)内に申告・納税を完了します。申告後の相続登記や二次相続対策のご相談も承ります。
高浜市の相続税に関するよくあるご質問
Q相続税の申告が必要かどうか、どう判断すればいいですか?
A. 遺産の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合に申告が必要です。土地は路線価等による評価額、生命保険金は非課税枠を差し引いた額で計算するため、正確な判定には財産の棚卸しが欠かせません。無料相談で概算の判定が可能です。
Q瓦の窯元です。工場や作業場、資材置場も相続財産になりますか?
A. はい、事業に使っている土地・建物や機械設備も相続財産として評価が必要です。一方で、一定の要件を満たす事業用の宅地には「小規模宅地等の特例」が使え、評価額を大きく減額できる場合があります。家業を引き継ぐケースでは、こうした特例や事業承継の視点をふまえた検討が税額を左右します。
Q申告期限(10か月)まであまり時間がありません。間に合いますか?
A. まずは一度ご相談ください。期限までの残り期間に応じて、優先すべき手続きを整理してご案内します。期限を過ぎると無申告加算税や延滞税がかかるほか、小規模宅地等の特例などが使えなくなるリスクがありますので、お早めのご連絡をおすすめします。
Q初回の無料相談には何を持っていけばいいですか?
A. 分かる範囲で結構です。固定資産税の課税明細書(納税通知書)、預貯金のおおよその残高が分かるもの、生命保険の証券などがあるとお話がスムーズです。何もお手元になくても、状況をお伺いしながら整理いたしますのでご安心ください。
Q高浜市の自宅まで本当に来てもらえますか?費用はかかりますか?
A. はい、高浜市内への出張面談は無料で承っています。当事務所は同じ刈谷税務署管内の安城市にあり、高浜市はすぐ近くの対応エリアです。ご高齢の方やお仕事でお忙しい方に多くご利用いただいており、土日祝日の面談にも対応しています。
📍対応エリア|刈谷税務署の管内5市すべてに対応
刈谷税務署は、刈谷市・安城市・碧南市・高浜市・知立市の5市を管轄しています。当事務所はこの管内すべての相続税申告に対応しております。
福田ひさと税理士事務所
相続税申告は
「分かりやすい定額報酬」で。
相続財産
1億円まで
35.8万円
(税込)
相続財産
1.5億円まで
55.8万円
(税込)
相続財産
2億円まで
75.8万円
(税込)
地域最安値に挑戦
他社様のお見積りより「1万円」お値引き
※お見積書をご提示いただければ、その価格よりさらにお安くご提案いたします。
アクセス
| 運営者 | 福田ひさと税理士事務所 税理士 福田 久人 (東海税理士会 刈谷支部|税理士番号149307) |
| 所在地 | 〒446-0058 愛知県安城市三河安城南町1丁目15−8 サンテラス三河安城ビル 6階 JR三河安城駅徒歩5分 ※車でお越しの際は隣接する「CTパーキング(立体駐車場)」、もしくは西側道路を挟んだ「CTパーキング第2(平面駐車場)」をご利用頂ければ、初回面談時に駐車券をお渡しさせて頂きます。 |
| H P ブログ | https://fukutax-souzoku.com/homepage/ https://fukutax-souzoku.com/ |
| 電 話 | 0120-587-128/0566-71-5820 |
| メール | fukutax149307@gmail.com |
福田ひさと税理士事務所
相続税申告は
「分かりやすい定額報酬」で。
相続財産
1億円まで
35.8万円
(税込)
相続財産
1.5億円まで
55.8万円
(税込)
相続財産
2億円まで
75.8万円
(税込)
地域最安値に挑戦
他社様のお見積りより「1万円」お値引き
※お見積書をご提示いただければ、その価格よりさらにお安くご提案いたします。
