戸籍法の改正があり、2024年(令和6年)3月1日より、従来は本籍地の役所でのみ取得できた戸籍が、本籍地以外の市区町村の役所でも取得できるようになりました。これを「戸籍の広域交付」制度といいます。
戸籍は、日常生活においてさまざまな場面で必要とされます。相続手続きでは、現在の本籍地の戸籍謄本のみでは足りず、他の自治体に戸籍の請求が必要になる場合もあります。そのようなときに役立つのが「戸籍の広域交付」です。この記事では、戸籍の広域交付について、相続が発生した場合を前提に、その概要について分かりやすく解説します。
- どこでも
⇒本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できる - まとめて
⇒出生から死亡までの戸籍の本籍地が全国各地でも、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できる
戸籍の広域交付を利用できる人
広域交付を利用できる方々は以下の通りです。
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
親族であっても兄弟姉妹などは戸籍を取得することができないので、注意が必要です。
窓口での必要資料は、請求者の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード)のみでOKです!
戸籍の広域交付のメリット
従来、本籍地と異なる場所で生活している場合は、戸籍謄本等を取得するためにわざわざ本籍地まで足を運ぶ必要がありました。しかし、広域交付制度の導入により、以下のようなメリットが考えられます。
- どこでも
⇒本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できる - まとめて
⇒出生から死亡までの戸籍の本籍地が全国各地でも、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できる
- 時間とコストの削減: 本籍地まで行くための交通費や時間、手間が省けるようになる
- 利便性の向上: 仕事場や住居の近くで取得できるため、より簡単に戸籍謄本等を取得できる
- 転勤や引っ越しが多い方にも便利: 転勤や引っ越しなどで本籍地が変わっても、手続きが簡単になる
広域交付制度のデメリット(注意点)
- 戸籍の当日交付に60~120分程かかる可能性がある
- 自治体によって戸籍の交付が後日交付になる可能性がある
- 戸籍の広域交付に対応していない市区町村がるある
- 兄弟姉妹の戸籍については請求できない
- 一部事項証明書、個人事項証明書、戸籍の附票は、広域交付の制度が使えない
- 郵送での請求はできない
- 代理人による請求はできない
- コンピューター化されていない戸籍は対象外
コンピューター化されていない戸籍とは?
改製不適合戸籍などをいいます。
改製不適合戸籍とは、戸籍の氏又は名の文字が誤字で記載されているため、コンピュータによる取扱いに適合しない戸籍をいいます。
※この制度の詳細については、運用されたばかりですので、実際に請求する市区町村の公式ウェブサイトなどをご参照いただくことをおすすめします。
当日交付は戸籍の繋がりを担当者がチェックするので時間がかかり、自治体によっては後日交付やそもそも広域交付に対応していない自治体もあります。また、戸籍の広域交付の制度は、士業などが代理人として取得することができません!
手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 1通750円
改製原戸籍謄本 1通750円
まとめ
広域交付制度は、本籍地と異なる場所で生活している方にとって非常に便利な制度です。しかし、まだ制度の運用が始まったばかりで、自治体によって対応は様々だと思われます。実際、戸籍の広域交付を利用する場合には、事前に確認(当日交付が後日交付か、当日交付なら待ち時間はどれくらいか)しましょう。
参考
- 法務省 戸籍法の一部を改正する法律について: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html