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相続専門の税理士
これまで200件程の相続税申告を行ってきました。その経験を活かして、自分で相続税申告をしようと考えている相続人であるあなたのお手伝いが出来たらと考えています。

相続税申告に関するサービスも提供しています。相続税に関するご不明な点があれば、お問合せ頂けると嬉しいです。

【相続税の税理士報酬が高いと思った人は正解!】相続財産が1億円以下であれば税理士は不要?

税理士不要?

相続税申告を税理士に依頼しようと思ったけど、「税理士報酬が高い…」と思いませんでしたか?

あなたのその感覚、私は正しいと思っています。

税理士報酬は相続財産の0.5%~1%が相場と言われています。

相続財産1億円なら事務所によっては、50万円の事務所や100万円の事務所があるということです。

報酬が倍違うケースもめずらしくありません。

インターネットで検索すると20~30万円で相続税申告を行っている事務所もあります。

相続税申告の適正価格はいくらでしょうか?そもそも税理士に相続税申告を依頼すべきでしょうか?

この記事では、あなたが本当に税理士に相続税申告を依頼すべきかどうか、また依頼するならどういった税理士に依頼すべきが分かります。

相続財産が1億円以下で、時間が取れる方であれば、自分で申告することも十分できます!

相続税はどれくらいかかる?

財産が1億円であれば、最大でも相続税は1464万円(相続人が兄弟1人の場合)です。

「財産が多ければ、半分ぐらい税金で持っていかれる」と思った方、ご安心ください。

相続財産が1億円までであれば、相続税は最大でも15%程(1464万円)です。

しかも、この最大になるケースは相続人が兄弟1人という非常に稀なケースです。

相続財産1億円以下であれば配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等の特例、障害者控除などにより、相続税を0円にできるケースも多くあります。

しかし配偶者の固有財産が多い場合に配偶者の税額軽減を使うと、次の配偶者(2次相続)の相続税が大変になってしまうケースがあります。

2次相続が大変になるケース(配偶者の固有財産が多い)では、専門家のアドバイスが必要になります。

相続財産が1億円であれば、相続税は多くの場合5~10%程かかります。下記の相続税早見表で確認しましょう!

相続財産配偶者

子1人
配偶者

子2人
配偶者

子3人
配偶者

子4人
配偶者

子5人
4000万円0円0円0円0円0円
5000万円80万円
(40万円)
20万円
(10万円)
0円0円0円
6000万円180万円
(万円)
120万円
(60万円)
60万円
(30万円)
0円0円
7000万円320万円
(160万円)
225万円
(112.5万円)
160万円
(80万円)
100万円
(50万円)
40万円
(20万円)
8000万円470万円
(235万円)
350万円
(175万円)
275万円
(137.5万円)
200万円
(100万円)
140万円
(70万円)
9000万円620万円
(310万円)
475万円
(237.5万円)
400万円
(200万円)
325万円
(162.5万円)
250万円
(125万円)
1億円770万円
(385万円)
630万円
(315万円)
525万円
(262.5万円)
450万円
(225万円)
375万円
(187.5万円)
1億5000万円1840万円
(920万円)
1495万円
(747.5万円)
1330万円
(665万円)
1175万円
(587.5万円)
1060万円
(530万円)
2億円3340万円
(1670万円)
2700万円
(1350万円)
2435万円
(1217.5万円)
2250万円
(1125万円)
2065万円
(1032.5万円)
相続税の早見表

カッコ()内の税額は、配偶者が法定相続分(1/2)で取得した場合の「配偶者の税額軽減」後の相続税額になります!

依頼する税理士は本当に高い専門性が必要?

1億円程の財産規模で問われる専門性は、一定のところまでに限られます。

申告件数50件以上行ってきた税理士であれば、1億円程の財産に対する相続税の差は出ないです。

単純に「税理士報酬の比較」と「税理士先生との相性」の二つで決めて問題ないです。

税理士事務所のHPには、「専門性の高い税理士に依頼しましょう。税理士の専門性によって、相続税は変わるので、「相続税額+税理士報酬」トータルで、費用を考えることが重要です。」といった謳い文句があります。

しかし、1億円程の相続財産であれば、税理士の専門性が問われる場面はそれほど多くありません。

前述したとおり、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って、相続税が0円になるケースなどは、専門家に依頼しなくても自分でできるケースが多いです。

税理士の仕事をお医者さんの仕事で例えると?

税理士は、法人税、所得税、消費税、そして相続税と、取り扱う税目は多岐にわたります。

あなたのイメージでは、税理士であれば、すべての税金について詳しく知っていると思われるかもしれませんが、税理士によって得意とする税金は違います

例えば、相続税の場合、毎年の相続税申告は10万件程に対し税理士は8万人ほどでです。


単純に件数を税理士の人数で割ると、税理士一人あたりの申告件数は1件ちょっとになります。

実は、相続税を専門とする税理士は非常に少ないんです。

この税理士の得意分野については、税理士をお医者さんに例えて説明されることが多いです。

医者が外科、内科、小児科、眼科など多岐にわたるように、税理士も法人税、所得税、消費税、相続税と専門とする領域が多岐にわたります。

「内科のドクターに自分の外科手術をお願いしませんよね?」といった説明で、税理士なら誰でもいいわけでもなく、相続税専門の税理士に依頼しましょうという話です。

確かに、そのロジックは妥当かと思います。しかし、この考えだけでは、税理士選びを間違える可能性があります。


足りない視点は、ご自身の状況です。風邪やインフルエンザなら、大学病院などの大きな総合病院を受診せず、近所の診療所に受診しますよね?

内科の先生だったら、どの病院でも良いわけではなく、病状によって受診する病院の規模を変えるといった当たり前の感覚が、税理士を選ぶ際にも必要になってきます。

相続税の場合は、病状の代わりに、相続財産の規模を踏まえて税理士事務所選びを考える必要があります。

風邪やインフルエンザの場合に著名な医者や外科手術のプロフェッショナルに診察してもらう必要はないですし、大学病院など総合病院の最新鋭の設備も必要ありません。

相続税の申告も同じように、1億円程の相続財産であれば、税理士が複数人対応してくることや国税OBによるチェック体制などは不要なケースがほとんどです。

大手の税理士法人であれば、優秀な税理士を多数雇うのにも人件費がかかりますし、アクセスが良い一等地に事務所を構え、CMや有名人起用など、ブランドイメージを高めるために多くの費用がかかっています。

その費用を回収するために税理士報酬は高めに設定せざるをえません。


しかし、実際の相続税の申告は、一人の担当者と補助のスタッフ数名で業務を進めていきます。

仮に大手の税理士法人に優秀な税理士が何百人所属していても、そのスケールメリットは1億円以下の相続税申告において、ほとんど意味がありません。

1億円程の相続財産であれば、相続税の専門家としてこれまでに50件~100件程の申告を経験していれば、十分対応してもらえます。


単純に税理士費用と担当してくれる税理士の先生との相性で決めても問題ないです。

もし、「税理士報酬と相続税トータルで考えるべきです。」と言われたら、「では、私達の相続税申告の場合、専門性によって他社との税理士報酬の差額以上に、どの点で評価を下げたり相続税を下げることができそうですか?」と初回面談で聞いてみてください。


この質問に対して納得ができる回答をしてくれる税理士であれば、依頼しても問題ないです。

でも、土地が自宅だけで財産規模が1億円程であれば、やるべきことは限られてきます。


ブランドイメージを高めるための事務所の設備や広告費をあなたが負担する必要はありません。

風邪やインフルエンザで大きな総合病院に行かないような当然の感覚を税理士事務所選びにもお持ち頂きたいと思っています。

1億円規模の相続であれば、自分で申告することもできますし、規模の大きな税理士法人に頼む必要もありません。

税理士に相続税申告を依頼するメリット3つ

  • メリット①相続税の節税ができる
  • メリット②税務調査リスクを抑えられる
  • メリット③相続税申告を期限内にやってくれる

メリット①相続税の節税ができる

  • 特例、控除を使っても、相続税が発生するケース
  • 配偶者の固有財産が多く、2次相続が心配なケース
  • 複雑な土地や非上場株式などの評価が難しい財産を持っているケース

特例、控除を使っても、相続税が発生するケース

小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例、未成年者控除・障害者控除などを使っても相続税が発生する場合には、税理士が関与することで、節税ができるケースがあります。

配偶者の固有財産が多く、2次相続が心配なケース

1次相続で特例や各種控除を使って相続税が0円となっても、次の配偶者の相続(2次相続)で、相続税がかかる場合には、2次相続を踏まえた上で、1次相続の分割を決めた方が節税になるケースがあります。

複雑な土地などの評価が難しい財産を持っているケース

税理士に依頼することで、相続税が安くなるケースとして、土地評価額が下がることが挙げられます。

例えば、相続人が評価した土地の評価額3000万円だった場合に、税理士が評価すれば、5%評価を下げられたとします。

3000万円の5%は、150万円ですので、仮に税率が10%だったとすると、150万円×10%の15万円が自分で申告を行うよりも、節税になったといえます。

しかし、例えば5000万円の相続財産のうち、3000万円(330㎡)が土地で配偶者が同居していた場合で、小規模宅地等の特例が使えたとします。

3000万円×80%=2400万円の評価減ができますので、5000万円ー2400万円=2600万円になり、相続税は0円になります。

この場合、専門家によって土地の評価減があってもなくても結論として相続税は0円となります。土地の評価減について税理士に支払う専門性の対価は必要ありません。

特例などを考慮しても相続税が発生する場合は、税理士に依頼することで土地の評価を下げてもらえるメリットが出てきます。

メリット②税務調査リスクを抑えられる

日本では、年間140万人を超える方が亡くなっていて、そのうち申告が必要な方は、10数%の17万人。うち、税務調査が行われるのは、令和3年事務年度年度で6317件(令和3事務年度における相続税の調査等の状況)。

相続税の申告3億円以上が、9314件(令和3年度統計年報「2 直接税 相続税」)あります。税務調査が入った場合の追加で財産が見つかった金額の平均が3500万円程になります。

以上より、基本的には財産規模の大きな相続税申告に調査が入っていると考えられます。税務署側としても、追加で財産を見つけて税金を多く取れることが成績になると考えられます。

税務署としても人件費がかかるため、また、税務署職員にとっては自分の人事査定のために、税金が多く取れる相続に対して調査が行われているといえます。


3億円以上の財産を含めた全体の申告から見ても税務調査の可能性は数%です。1億円以下の案件で、税務署が確認できる生命保険金などの明らかなモレが無ければ、税務調査に入られる可能性はかなり低いと考えられます。

そもそも1億円以下の相続財産であれば税務調査に入られる可能性は低いので、税理士に依頼することによる税務調査リスクの軽減というメリットは少ないです。

1億円以下の相続税申告を多くやっている税理士事務所であれば、そもそも税務踏査の割合が低くなります。

また、逆の見方をすれば、税務調査が1%以下というのは、税務署側寄りの保守的な申告内容かもしれません。

メリット③相続税の申告を期限内にやってくれる

相続税の申告は、原則相続が起こってから10か月以内に行わなければなりません。

毎年所得税の確定申告をしていて税金を払っていた方は、亡くなった年の所得税の確定申告(準確定申告)が必要な場合には4か月以内に所得税の申告も必要になってきます。

大切な人が亡くなった後に、期限がある手続きを行わなければならないことは、精神的にはかなり大変です。

生涯数度しか経験しないであろう相続税の申告ですので、分からないことが多いため、現在85%程の人が相続税の専門家である税理士に依頼している状況ではあります。

しかし、相続人やその相続人の配偶者が相続手続きに使える時間が多い場合には、相続財産1億円程の相続税申告であれば、税理士に依頼しなくても、自分で相続税申告ができる場合が多いです。

税理士報酬の価格帯別の税理士の特徴&オススメする人

担当をお願いする税理士は、これまでに50件以上相続税申告経験がある税理士が前提となります。

同じようなサービスであっても、事務所によって業務内容に違いがあるケースがあります。

例えば、戸籍の収集や残高証明書の取得を相続人がやるのか税理士事務所が代行して取得するのか。

相続財産の解約の手続きは行ってくれるのかなど、細かい点に思われますが、相続人様の負担はかなり違ってくるので、きちんと確認しておきましょう。


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価格帯税理士の特徴評価オススメする人
~30万円・高齢
・若手
・薄利多売経営
 当たりはずれが一番大きい。依頼前にしっかり確認しておく必要あり。年配の税理士であれば、スケジュール通りに進まなかったり、若手税理士であれば経験不足による書類の不備などで手間が増える。パートなどがメインで業務を行う事務所の場合は、節税の提案が無い可能性あり。2次相続の心配がなく、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などで相続税が0円になる方
~50万円・小~中規模の個人法人事務所1億円規模の相続財産であれば、財産の0.5%前後の税理士事務所がオススメ。事務所経営上、優秀な税理士を雇うのにもお金がかかります。良質なサービスを受けるには、一定の報酬は必要になります。0.5%であれば、良心的な価格設定です。・複雑な土地は無いが相続税額が生じる方
・配偶者がいる方
~100万円・中~大規模の個人法人1億円規模の相続財産であれば、大手の税理士法人などの専門性のメリットは少ない。審査体制が充実していても、活用される場面は少ない。・評価減が見込める複雑な土地がある人
・2次相続(配偶者の固有財産が多いなど)が心配な人

200万円
老舗の税理士事務所で、旧税理士報酬による報酬体系の場合には、100万円を超える可能性があります。土地の評価単位が多い場合に、評価単位数により報酬が加算され100万円を超える場合には、土地の評価単位の数に報酬が左右されない事務所を選びましょう。基本的にはオススメする人はいません。
1億円の相続財産に対する報酬による税理士比較

1億円以下の財産の場合、相続税申告件数が50件以上ある税理士であれば、税理士報酬の価格差以上の節税効果が得られるケースは多くありません。

選んじゃダメ!残念な税理士事務所の特徴6つ

税理士報酬の報酬のスタートが安い税理士事務所

インターネットで検索すると、例えば「相続税申告報酬88,000円~」といった格安でキャッチーな広告を載せている税理士がいます。しかし、この88,000円だけで済むようなケースはほとんどありません。実際相続税の申告が必要になりそうな4000万円~5000万円程の相続財産の場合でも、基本報酬以外に、追加報酬(土地、相続人加算など)を加算していくと、30万円~50万円になってしまうケースが多いです。

税理士にきちんとした相続税申告をやってもらう場合には、どれだけ安くても20万円程はかかってきます。20万円未満の場合には、パートさんなどに業務の大半を任せているケースなどがあります。

相続税申告件数ではなく、相談件数を載せている税理士事務所

例えば、「相続の相談件数1万件以上」というのは、指標としてはあまり意味の無い数字になります。

そもそも、相談件数とは、何を指すのかは事務所次第です。一括見積のサイトで金額を自動で提示しただけでも、相談件数と数える事務所であれば、相談件数を増やすことができますし、そもそも根拠の全く無い数字を載せることもできてしまいます。


相続税の申告件数1万件と相談件数1万件は比較の対象になりえません。相談件数は事務所の実績を多く見せようとする事務所の思惑が見え隠れする指標になります。

相続税の申告件数を公表せず、相談件数だけを載せている事務所は要注意です。

件数をもとに判断したい場合には、相続税の申告件数で判断しましょう!

税理士一人当たりの相続税申告が多すぎる税理士事務所

税理士一人当たりの適正な相続税申告の件数は、相続財産の規模にもよりますが、年間20~100件程です。例えば、税理士一人の事務所で年間200件申告をしているということであれば、税理士以外のスタッフやパートの方などが業務を行っている可能性が高いです。税理士が業務に関わっている時間が少ないと考えられますので、注意が必要です。

相続税申告件数が多過ぎてもダメなケースがあります!

「相続税が高くなる」「税務調査が入る」と不安を煽ってくる税理士事務所

相続財産が1億円程であれば、相続税の専門税理士であっても、やれることは限られてきます。税理士報酬の価格差以上に税金を安くできる場合があるか事前に確認しておきましょう。また、税務調査が入る可能性が高いと言って、過度に不安を煽ってくる税理士は誠実でない場合があります。

初回面談などで、過度に「相続税が高くなる」、「税務調査が入る」と言って不安にさせ、契約させようとしてくる税理士には気を付けましょう。

税理士とその他の従業員の比率のバランスが悪い税理士事務所

例えば、税理士10人でその他の従業員が100人いる相続税専門の事務所であれば、大手税理士法人であったとしても、あなたを担当してくれるのは税理士でない可能性があります。

大手の税理士法人で安心だと思っていても、あなたの担当者は税理士じゃない新入社員の可能性だってあります。きちんと誰が担当してくれるのか確認しましょう!

相続税法に合格していることを全面に出している税理士

税理士になるためには、相続税法は必須の科目ではありません。難易度も高いとされますので、相続税法の科目に合格している税理士は、真面目で頑張り屋な方が多いと思います。しかし、相続税法の科目を合格していることと実務での相続税の専門家であることとは全く違います。合格した後に相続税申告実務に全く携わっていない人は、ペーパードライバーと同じです。また10年前ダイエットで20キロ痩せたということとも同じで、「今現在はどうなの?」ということが一番重要です。

相続税法を合格している方は、当時はすごく頑張って勉強していた方です!でも、それはただの昔話に過ぎません。今、どういった勉強しているのか?現在、専門家として相続税申告をどれくらいやっているかがポイントです。

相続財産が1億円以下であれば、相続人自身で相続税申告できる

最近では、インターネット上で有用な情報を無料で取得できるようになりました。10年前に比べ、相続人が自分で申告できるような環境が整いつつあります。

一番のネックである相続税申告書の作成も、今では無料の申告ソフトもあります。

相続税の計算方法を知らなくても自動で相続税を計算してくれます。


相続専門の税理士fukutaxは、相続税申告を自分でやりたい方を本気で応援しています。

相続税申告で不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

税理士報酬が50万円~100万円かかることを専門家に頼らず自分でやるのは不安な面も多いと思います。

お問合せ頂けましたら、相続財産などを確認させて頂き、相続税申告にあたり、どういった点を注意すべきかなどもお伝えさせて頂きます。

相続税申告で不安な方は、お気軽にご相談ください。

1億円以下の相続財産で、申告までに時間が充分に取れる相続人様であれば、自分で相続税申告できます!

相続専門の税理士fukutaxに相談する場合はこちら



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この記事を書いた人

これまで相続税専門の税理士法人での勤務を含め、10年以上で200件を超える相続税申告を行ってきました。その経験を活かして、自分で相続税の申告をしようと考えている方のお手伝いをさせて頂きます。

相続税申告に関するサービスも提供しています。相続税に関するご不明な点があれば、お問合せ頂けると嬉しいです。