相続財産には、自家用車も含まれます。
車(一般動産)の評価は、下記の通り行います。
一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。(昭41直資3-19・平20課評2-5外改正)
国税庁HP 一般動産の評価
何だかよくわからないですよね?
結論としては、車の相続税評価額は、車を買ったお店や車検を行ってくれていたお店で、車の査定を出してくれるなら、その査定金額を相続税の評価額として使っていいよということになります。
車の相続税評価額は、車を買ったお店や車検でお世話になっているお店が出してくれる車の査定金額を使ってOK
この記事では、お店に直接出向いて査定を出してもらうのが頼みづらいと思われる方や相続税の節税をしたい方を対象に、インタネット上で相続税評価額(査定額)を調べる方法をお伝えいたします。
相続税の節税対策もお伝えします!
一括査定を行わなくても買取相場の目安が確認できるサイトがある
カービューを利用すれば、個人情報を入力することなく、買取相場の目安を調べることができます。
⇒カービューの買取相場検索は、こちら
例として、「トヨタ プリウス平成30年式(走行距離5万キロ)」の査定金額(相続税評価額)を調べてみます。
中古車の買取相場・査定価格を調べる
車名があいまいだったら、メーカーから検索して探すこともできます。
画面を下にスクロールしていくと、下記「買取相場シミュレーター」の入力画面が表示されますので、「年式・グレード・走行距離」を入力します。
現在の走行距離で表示された金額が、相続税の評価額(111万円)となります!
実際の査定額は幅があるので、相続税の節税ができます
先ほどの概算額は、110万円程だったですが、あくまでも相場価格になります。
例えば、A社80万円とB社140万円の2社の査定であれば、その相場価格は110万円((80万円+140万円)÷2)になります。
相続税評価額は、精通者意見として、車の業者さんの査定価格を使うことができます。
例えばこの2社に見積を取って、低い方のA社80万円の査定価格のみを相続税評価額として採用することは問題ありません。
A社とB社との査定価格の差は、60万円(140万円-80万円)になります。相続税の最低税率10%で計算しても、相続税が6万円(60万円×10%)違うことになります。
先ほどの買取相場シミュレーターの概算査定111万円との差も約30万円になりますので、このケースだと相続税額で約3万円(30万円×10%)の違いが出てきます。
車の一括見積をして相続税の節税をしましょう!
先ほど相場を調べたcarviewさんは、実際に一括見積査定もできます。
相続税評価額を下げて、相続税の節税(最低でも10%)をしたい人は、下記ボタンから車の一括見積をしましょう!
もちろん、実際に売却する際にも使えます。一番査定金額が高かった車屋さんに依頼してみましょう!
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査定額が下がれば相続税が最低でも10%ダウン!