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相続専門の税理士
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ペット信託ならペットに相続させることはできる?相続専門の税理士がペット信託のメリット・デメリットを徹底解説!

自分の家族だと言えるほどに大切なペット。

でも、もし飼い主が先に亡くなってしまった場合、大切なペットはどうなるのでしょうか?

相続人は、アパートやマンション暮らしでペットを飼うことができない場合もあるかもしれません。

保健所に預けられ最終的には殺処分される可能性もあります。

私も殺処分予定だった保護犬を譲ってもらい、一匹のワンちゃんと一緒に暮らしています。

私が引き取ったワンちゃんももしかしたら、前の飼い主に相続が発生してしまい、保健所に連れてこられたワンちゃんだったかもしれません。

今回は、このようなケースを防ぐための一つの対策として、ペット信託についてお話します。

結論から言うと、ペット信託という方法を使っても、ペットに直接相続させることはできません。

ペットは民法上の「物(ぶつ)」といって、相続財産になってしまうからです。

しかし、今回ご紹介するペット信託を使えば、ペットに財産を相続させるのと同じような効果を得ることができますので、信託報酬等の費用はかかりますが、飼い主さん亡き後のペットの将来についての不安を取り除くことができます。

ワタシは、相続人(犬)ではなくて、相続財産になってしまうのね

ペット信託を中心にその他の飼い主亡き後のペットの対策を見ていきます。

ペット信託とは?

ペットのための信託

まず、信託とは文字通りそのままの意味で、「ある目的を達成させるために頼できる人にす契約」のことをいいます。

飼い主亡き後のペットのために信託契約をする場合は、飼い主が信頼できる第三者と契約を締結し、「自分に万が一のことがあった時に備えてペットの食事代やを飼育方法を指定しておき、飼い主が亡くなった際に飼育してくれる人や施設に飼育代を支払う」ということを託します。

信託契約は柔軟に内容を設計することができます。

まず、どうなれば信託契約が開始されるといいのかを決定します。

例えば飼い主の生前から対策しておきたい場合だと、「認知症等でペットの世話は難しくなったとき」、「老人ホームなどに入所することになったとき」に信託が開始できるように決めます。

信託を利用すれば、遺言書と違い、認知症などで生前にペットのお世話ができなった場合についても、備えることもできます。これは、遺言書とは大きく違う点です。ただし、信託財産だとしても遺留分を侵害することになりますので、相続人への配慮が必要となります。

ペット信託のメリット

  • 生前中の認知症などのリスクにも対応することができる。
  • 飼い主の希望通りのお世話の指示ができる。
  • ペットのお世話をきちんと監視してもらうこともできる

生存中の認知症などのリスクにも対応することができる

ペット信託を利用すれば、飼い主が亡くなった後のペットのお世話だけでなく、飼い主が認知症などによって、生前中でもお世話ができなくなった場合についても対応することができます。

親族などに頼める人がいない場合には、信託の利用を考えてみましょう。

飼い主の希望通りのお世話の指示ができる

ペット信託を利用すれば、例えば「ペットフードは●●のメーカーのものを食べさせてほしい」、「散歩は毎日●●時に●●のルートで」、「病院は●●で」などの飼い主の要望を決めておくことができます。

飼い主の亡き後でも、今まで通りの飼い方を続けることができ、飼い主が亡くなった後に起こりうるペットの心配ごとについての対応も事前に決めておくことができます。

ペットのお世話を監視してもらうこともできる

信託契約を締結した場合、信じて託された人(受託者)は、契約上守らなくていけない義務が生じます。

遺言書に付言事項としてペットのお世話を頼んだとしても、頼まれた人が実際にペットのお世話をしてくれるかどうかは分かりません。

信託契約であれば、義務が生じますので、受託者は契約で取り決めた事項に関しては、その義務をきちんと行わなければなりません。

また、費用は別途追加でかかりますが、信託監督人をつけることで、受託者が信託契約で決められたことをきちんと行っているかをチェックしてもらうことができます。

ペット信託のデメリット

  • ペット信託に対応できる専門家が少ない
  • 信託報酬が高額
  • 登場人物が複数必要
  • ペットの飼育費等の正確な見積もりが必要

ペット信託に対応できる専門家が少ない

新しい飼い主となってもらう「受益者」を見つけ難い。ペット施設の数もまだまだ少なく、希望通りの施設を見つけ難い。

ただ、信託を設計する場合、一番困難が予測されるのは、「受託者」を誰にするかということです。

個人にお願いするときは、遺言のときと同様信頼できる人にお願いするというとと、お金の流れを監視できる人も用意しておかないと、ペットのためにという想いが実現できないというデメリットがあります。

信託報酬が高額

ペット信託に対応できる専門家が少なく、一般的に普及されていないので、価格競争で値段が下がるといったことはありませんので、信託報酬等の費用が高額になります。

また、飼育費などお金の流れが適正に使用されるか不安な場合には、それを監督する「信託監督人」をつける必要があり、別途費用がかかります。 

登場人物が複数人必要


信託には委託者・受託者・受益者という登場人物が複数人必要となります。

ポイントは、実際にお世話をしてくれる方が見つかるかどうかなので、信頼できる方にお世話をしてもらえる仕組みがある専門家に依頼する必要があります。

ペットの飼育費等の正確な見積りが必要


信託は、途中で飼育費等の費用が足りなくならないように、事前に費用を見積もって信託する財産額を決めなくてはいけません。

飼育費といっても、食費、医療費、ペットシート、おむつ代、トリマー代など様々な費用がかかります。

高齢になれば、病気になることも予想されますので、ペット保険に加入するなどの対策も必要になってきます。

ペット信託以外の方法2つとの比較

負担付遺贈

遺言書を書いて、財産を相続させることを「遺贈」といいます。

また、負担付遺贈とは、飼い主が亡くなった後、「ペットのお世話をするという負担」を条件に遺言書により財産を渡すこと方法のことです。

例えば、遺言書に「Aに100万円遺贈する代わりにペットのお世話をして下さい。」と書いておきます。

100万円が遺言でもらえる代わりに、ペットのお世話(負担)をすることになります。

遺言では、ペットの面倒を見る側の意見は関係なく遺言書を書く飼い主側が一方的に内容を決めることができます。

しかし、財産をもらう側がペットの面倒は見たくないということになれば遺贈の放棄をすることができてしまいます。

また、実際遺言で財産をもらったとしてもお世話をきちんとやってくれるかどうかは分かりません。

相続人などから遺言の取り消しを家庭裁判所に請求はできますが、その場合には本来の目的であるペットのお世話をきちんとしてほしいという飼い主の想いは実現できません。

負担付死因贈与契約

負担付死因贈与契約とは、自身(飼い主)が亡くなる前に「ペットの世話(負担)をしてくれれば贈与する」といった内容で第三者との間で交わす契約のことです。

例えば、契約書に「私(飼い主)が亡くなったらAに100万円贈与する代わりペットのお世話(負担)をして下さい。」と書きます。

先ほどの負担付遺贈と違って、負担付贈与契約は双方の合意が必要となりますので、お世話をする側の了解のもと契約が締結されます。

受贈者(財産をもらう人)の承諾を生前に得られるので、100万の贈与を受けてペットのお世話は全くしないことは、負担付遺贈と比べて少なくなります。

負担付死因贈与契約は口約束で契約を成立させることもできますが、トラブル回避のためにも必ず契約書を取り交わしておきましょう。できれば公正証書の方が良いです。

まとめ

スクロールできます
対策方法概要メリットデメリット
ペット信託飼育を信頼できる人に託し管理してもらう契約飼い主の想いをより確実に細かく指示でき実現できる専門家が少ない
信託報酬が高額
負担付遺贈遺言書で財産を渡す代わりに飼育などを負担してもらう飼い主の想いを
伝えることができる
相続放棄され、飼育
してもらえない可能性がある
負担付死因
贈与契約
亡くなったら飼育などの負担付きで贈与する契約事前に受贈者に承諾を
得ることができる
監督する人がいないためきちんと飼育されない可能性がある
ペットの相続対策の比較

相続の生前対策は、まず現状把握が必要となります。相続税がかかるかはもちろんのこと、残される大切なペットについても考えなくてはいけません。

現状把握といっても一般的の方では、なかなか難しいと思います。

相続専門の税理士fukutaxでは、相続税の試算を中心に相続に関するお困りごとのご相談を承っております。

ご相続に関するお悩み事がありましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

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    この記事を書いた人

    これまで相続税専門の税理士法人での勤務を含め、10年以上で200件を超える相続税申告を行ってきました。その経験を活かして、自分で相続税の申告をしようと考えている方のお手伝いをさせて頂きます。

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