生命保険と聞くと、被保険者が亡くなった後の家族への保障と考える方が多いと思います。
しかし、リビングニーズという特約を付けておけば、保険金の全部または一部を、被保険者が生前に受け取ることができます。
この記事では、相続専門の税理士fukutaxが、リビングニーズ特約を使って生前に保険金を受け取った場合に税金がかかるのかを中心に解説します。
リビングニーズ特約とは余命6か月の宣告を受けた場合に支払われる死亡保険金の前払いのこと
余命6か月と診断された場合に、本来は被保険者が亡くなったときに支払われる死亡保険金の全部または一部を生前に受け取ることができる特約をリビングニーズ特約といいます。
生前に受け取れる金額は?
3000万円を上限として、必要なだけの金額のリビングニーズ保険金を請求できます。
たとえ余命期間よりも長く生きていても、リビングニーズ保険金は返金する必要はありません。
リビングニーズ特約で受け取った給付金以外の残金の保険契約は継続する
リビングニーズ特約では保険金の全部でなく一部の給付を受けることができます。
給付を受けたからといって、保険契約のすべてが無くなってしまうことはありません。
あくまでもリビングニーズ特約によって生前に受け取った部分に対応する保険金額部分が消滅するだけですので、生前に受け取らなかった部分の保険金については、そのまま契約が継続します。
例えば、3000万円のうち、1000万円についてリビングニーズ特約を使えば、残りの2000万円についての契約は残ることになります。
リビングニーズ特約にかかる保険料は0円
リビングニーズ特約にかかる保険料0円です。余命6か月の診断を受けた時点で特約は適用されます。
特に原因は問われず、すべての病気やケガが対象になります。
リビングニーズ特約で保険金を請求できるのは1回限り
リビングニーズ特約で保険金を請求できるのは1回限りです。追加でお金が必要になったとしても、再度リビングニーズ特約の請求はできません。
リビングニーズ特約は税金はかかる?
リビングニーズ特約で生前に受け取る給付金は所得税はかからない
リビングニーズ特約に基づく生前給付金(最大3000万円)については非課税(所得税法施行令30条1号)であり、生前に受け取った本人が確定申告をする必要はありません。 国税庁 リビング・ニーズ特約特約に基づく生前給付金
生前に保険金を使い切れないと相続税の課税対象になる
被保険者がリビングニーズ特約による保険金を受け取った場合、受け取った時点では所得税は非課税になります。
しかし、その保険金を生前に使い切れなかった場合には、そのお金は相続されることになります。この場合には相続税の課税対象となってしまいます。
相続税対策の観点からは、リビングニーズ特約で生前に使い切れないほどのお金を受け取ることはおすすめできません。
また、その他にも余剰資金がある場合などには、想定より保険金を使えずに被保険者が亡くなることも想定して、給付金の受取額を決めることが重要です。
リビングニーズ特約で受け取った生前給付金を使い切れなかった場合には、相続開始時点の「現預金」などの相続財産となり、死亡保険金と別の財産となります。
死亡保険金を受け取った場合に適用できる「生命保険金の非課税枠」の対象外となります。
例えば死亡保険金の非課税枠1500万円(法定相続人3人×500万円)で死亡時に3000万円支払われる生命保険金があった場合において、リビングニーズ特約を使い預金として3000万円受け取った後、使い切れずに相続が発生した場合には、1500万円の生命保険金の非課税枠が使えず3000万円すべてについて相続税の課税対象となってしまいます。
上記の例では、非課税枠(1500万円)よりも相続人が受け取る予定の生命保険金の全額(3000万円)が大きいので、超過した部分の1500万円(3000万円-1500万円)については相続税が課税されます。
相続税の節税効果については、1500万円までですので、非課税枠が使える1500万円を超える分の1500万円までは、相続税節税効果は変わりませんので、受け取っても相続税上問題ありません。
税金以外のリビングニーズ特約のメリット
保険金の使い道は自由
人生の最期を迎えるにあたり、家族との貴重な思い出を作りたい、夢を実現したい、十分に満足のいく治療を受けたい……などの思いを叶えていただくために開発されました
プルデンシャル生命HPより
「充実した余生を送りたい」と思うことは誰しもが思うことです。手持ちの現預金では生前にできなかったことでも、リビングニーズ特約は内容が制限されないので、受け取った給付金で思い出作りをすることも可能になります。
先進医療などに医療費に充てることもできます。給付金を何に使うかは自由です。
治療に集中できる
余命を宣告されるような場合には入院に係る費用など多額になってしまうこともあります。
リビングニーズ特約を利用すれば、そうした費用に生前給付金を充てることできるので治療に専念できます。
また、リビングニーズ特約を利用することによって諦めていた先進医療など高額な治療を受けられる可能性も広がります。
税金以外のリビングニーズ特約のデメリット
生前給付金の受け取りには「診断書」が必要で、余命を知られてしまうリスクがある
リビングニーズ特約による生前給付金を受けるためには、「余命6カ月」の診断書が必要になります。
この診断書を発行するということは、被保険者に残りの時間を伝えることになります。
残った時間を有意義に過ごすために余命を知りたい方もいるかと思いますが、多くの人には残りの時間を聞いてネガティブな感情を抱く可能性が高いので伝え方は難しいです。
被保険者以外にも、指定代理人であれば、リビングニーズ特約の保険金を請求することができます。
指定代理人であれば、被保険者に気づかれずに保険金を受け取ることも可能になります。
指定請求代理人が請求したとしても、通常、生命保険会社から生前給付金を支払った旨の連絡を被保険者にすることはありません。
しかし、何らかの事情で被保険者から契約の内容等の問い合わせがあった場合には、被保険者に知られてしまうケースもゼロとは言えません。
指定代理人による請求だからといって、絶対に被保険者に余命が知られてしまうリスクを防ぐことはできませんので、注意が必要です。
主契約が終了すると特約も消滅する
リビングニーズ特約で保険金を全額請求し主契約が終了した場合には、すべての特約が消滅してしまいます。
リビングニーズ特約で保険金を受け取る場面では、入院している可能性も高いと思われます。
その他の特約(入院特約など)がある場合には、特約を消滅させないように注意が必要となります。
リビングニーズ特約の生前給付金は受取人の固有財産ではなく遺産分割の対象になる
リビングニーズ特約は、死亡保険金の全部または一部を生前に受け取る形になります。
リビングニーズ特約を使わなければ、死亡保険金は全て契約上の受取人が受け取ります。
しかし、リビングニーズ特約で生前給付金を受け取った場合、生前に使い切れないとその給付金は遺産分割の対象になってしまいます。
契約上の受取人の固有財産となる予定であったとしても、考慮はしてもらえたとしても、当然の権利として主張することもできません。
こうしたことから争族につながる可能性もありますので、保険金を使いきれなかった場合の対応も事前に想定しておくとよいでしょう。
相続放棄をする場合には相続財産に含まれてしまい受け取れなくなる
亡くなった被保険者に借金などの負債が多くて、相続人が相続放棄をした場合においても、死亡保険金として受け取った場合には保険金受取人固有の財産として受け取ることが可能です。
しかし、リビングニーズ特約で被保険者が生前給付金として受け取っていた場合には、被保険者の相続財産に含まれてしまいます。
生前に使い切れずに残っていたときには、相続放棄すると受け取ることができません。
相続税が発生する場合には、生命保険の非課税枠を超過する分についてリビングニーズ特約の給付を受け取るなどの対策をしましょう
リビングニーズ特約は残された時間を有意義に生きるために金銭面でフォローしてくれる制度になります。
すでにお手持ちの資金で、その想いが実現できるのであれば、必要ないかもしません。
税理士としてお伝えしておきたいのは、相続税については生命保険の非課税枠が使えないという点だけお気をつけ頂ければと思います。
リビングニーズを使いたい場面では、恐ら税金のことはそこまで気にされなくても問題ないかと思います。
専門家の話を一度も聞かずに生前対策を進めるのは不安かと思います。そもそも対策が必要ない場合もありますので、これを機会に色々お話頂けると嬉しいです。
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