STEP1では、相続税の申告が必要かどうかの確認をします。
申告義務の有無を判断するポイントは、下記の通りです。
- 相続財産が基礎控除以下(3000万円+600万円×法定相続人の数)であれば申告不要
- 配偶者の税額軽減、自宅等で小規模宅地等の特例を適用して相続税が0円でも申告必要
- 未成年者控除、障害者控除を適用して相続税が0円であれば申告不要
前置きなしで、相続税申告が必要かどうかを確認したい方は、こちら。
相続税とは
相続とは
「相続」とは、人が亡くなった時にその亡くなった人(被相続人)の財産を、配偶者や子など(相続人)が引き継ぐことをいいます。
相続税とは
「相続税」とは、相続が起こった際に、被相続人(ひそうぞくにん)の財産が基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に課せられる税金となります。
例えば、夫が亡くなって、相続人が妻(配偶者)と子供2人の合計3人の場合を考えます。
上記の計算式で基礎控除額を計算すると、
「3000万円+600万円×3人=4800万円」が相続税の基礎控除額になります。
夫の財産が4800万円以下であれば、相続税は0円になり、相続税の申告は不要になります。
相続財産が基礎控除額以下であれば、相続税の申告は不要です!
相続税が0円(納税不要)でも特例を使った場合には申告が必要
①相続税の申告が必要で納税が必要な相続12万件 ・・・約9%
②相続税の申告が必要で納税が不要な相続3万件 ・・・約2%
③相続税の申告が不要で納税が不要な相続125万件・・・約89%
日本では、毎年140万人程の方が亡くなられています。その中で、相続税の申告が必要な方の相続は15万件程(約11%)。
15万件のうち、相続税の納税が必要な方は12万件程(約9%)。
では、15万件から12万件を差し引いた3万件の相続(約2%)については、どのように理解すれば良いでしょうか?
上記の文章では、「相続税の納税が必要な方は、12万件程」となりますので、逆にいうと差額の3万人の方は、「相続税の納税が不要(相続税が0円)な方だけれど、相続税の申告は必要」という相続ということになります。
9割近くの方は、相続財産が基礎控除以下になる等の理由で、③に該当し、相続税の申告書を提出する必要がありません。
相続税の計算方法については割愛しますが、注目して頂きたいのは、②の「相続税の申告が必要で、かつ、納税が不要な相続(約2%)」があるということ。
多くの方が間違えるケースとして、実は②の相続に該当しているにも関わらず、相続税の申告をしていないケースがあります。
ここでは詳しくは書きませんが、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった特例を使うと、相続税が0円となり納税は不要(相続税0円)となるケースがあります。
例えば、友人や親族の相続があった場合に、「配偶者が全部相続したら相続税が0円になったよ」とか、「自宅を配偶者が相続すれば評価が下がって税金がかからなかったよ」といった話を耳にすることもあるかと思います。
しかし、「配偶者がすべて財産を相続した」や「自宅を配偶者が相続した」という事実だけでは、税金は0円になりません。
特例を使った場合には、税金がからなくても、相続税の申告は必要になりますのでご注意下さい。
相続税の申告要否の判定は、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例の適用前で判定します。
相続税の申告要否の具体的な判定方法(国税庁:相続税の申告要否判定コーナー)
相続が発生したとしても、約9割の方については、相続税の申告が必要ありません。
まずは、ざっくりと各相続財産の概算の評価額を計算してみましょう。
計算した概算の相続財産の合計額が基礎控除額を500万円以上、下回るのであれば申告不要と判断できるケースがほとんどです。
相続財産の金額が基礎控除額を明らかに超えればSTEP2以降に進み、きちんと相続財産を評価します。
基礎控除額付近でであれば、同じく各相続財産(宅地、有価証券など)をきちんと評価し相続税の申告要否を確認する必要があります。
相続税の申告要否の判定は、国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」を使ってして説明します。
【動画】国税庁「相続税の申告要否判定コーナー」を利用した申告要否の確認
トップ画面、推奨環境等
ここでは、国税庁の相続税の申告要否判定コーナーのトップ画面の説明をします。
トップ画面の下の「新規に申告要否の判定を開始する」をクリックして判定を開始します。
法定相続人の数の入力
法定相続人については、民法上、相続順位が定められていて決定されます。順位が上の人が、法定相続人となります。
国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」では、質問に答えていけば、自動的に法定相続人となる方を判断してくれるので、ここでは詳しい話は省きます。
下記の動画で、相続人が妻と被相続人の兄弟2名の合計3名が相続人だった場合の入力方法について紹介します。基礎控除額は、4800万円(3000万円+600万円×3人)となります。
相続財産等の入力
相続財産
相続財産の対象となる財産は、皆さんが考えているよりも、かなり範囲が広いものとなります。換金できるようなものは、すべて相続財産と考えていいでしょう。
不動産、現預金、有価証券、車、書画骨董などは、もちろんのこと、家を増改築した場合のリフォーム工事代や換金可能なポイントや保険事故が発生していない生命保険に関する権利や著作権といった権利についても相続財産として計上する場合があります。
相続財産と対象となるものは、かなり範囲が広いです。相続税申告が必要かどうかの判定にあたっては、まず50万円以上の財産を洗い出して、基礎控除額を超えるかどうかを調査しましょう。
<土地>
【自宅の場合】
土地については、路線価方式と倍率方式という2つの評価方法があります。相続する土地が自宅の敷地(宅地)である場合には、固定資産税の課税証明書に記載されている固定資産税の評価額を1.2倍すると概算値が求められます。
例えば、固定資産税の評価額が1000万円の土地であれば、相続税の概算の評価額は1200万円(1000万円×1.2)となります。まずは、概算値をもとに、申告要否を検討してみましょう。
【自宅以外の場合(田、畑など)】
自宅以外の土地については、固定資産税の評価額に1.2倍した額と相続税の評価額が大きく乖離する場合があります。自宅の土地(宅地)以外は、路線価方式と倍率方式を調べる必要があります。例えば、市街化調整区域にある田・畑などは、倍率方式で評価しますので、固定資産税の評価額の数十倍の価格が相続税の評価額となります。 ⇒路線価、倍率を確認したい方は、こちら。
土地が自宅の敷地(宅地)のみであれば、一旦は固定資産税の評価額を1.2倍した金額を概算値として基礎控除額を上回るかどうか判定しましょう。
❶利用区分:自宅で所有していれば、「自用地」を選択
※・被相続人所有の土地に第三者の家屋が建っていたら「貸宅地」
・被相続所有の土地に被相続所有の家屋が建っていて第三者に貸していたら
「貸家建付地」⇒アパート、マンション経営している場合など
・第三者所有の土地に被相続人の家屋が建っていたら「借地権」
❷固定資産評価額:固定資産税の課税明細書に記載してある「評価額」の金額を入力
❸借地権割合:❶の利用区分で「自用地」以外の場合には選択
※借地権割合については、こちらから調べます
❹所在地:固定資産税の課税明細書に記載されている「所在」を入力
❺面積:固定資産税の課税明細書に記載されている「地積」を入力
❻倍数:宅地であれば、概算値として「1.1」を入力
※田畑などの場合の倍率については、こちらから調べます
❼持分割合:土地を共有して所有している場合には、「被相続人所有している割合」を入力
❽評価額:「相続税評価額の概算額」が表示されます
<家屋>
家屋の相続税評価額は、固定資産税の評価額に1.0を乗じた価格となります。例えば、ご自宅の固定資産税の評価額が500万円なら、500万円が相続税の評価額となります。
ただし、アパート、貸家などで他人に貸している場合には、評価が下がる場合があります。
❶利用区分:自宅で所有していれば、「自用家屋」を選択
※・被相続所有の土地に被相続所有の家屋が建っていて第三者に貸していたら
「貸家」⇒アパート、マンション経営している場合など
❷固定資産評価額:固定資産税の課税明細書に記載してある「評価額」の金額を入力
❸所在地:固定資産税の課税明細書に記載されている「所在」を入力
❹持分割合:土地を共有して所有している場合には、「被相続人所有している割合」を入力
❺計算:「❶~❹」の入力後に「計算」をクリック
❻評価額:相続税の評価額が表示されます
<有価証券>
証券会社から取引残高報告書などが年に数回届いていれば、相続開始前の直近の報告書の金額を概算値としましょう。
yahooファイナンス等で調べる場合には、相続開始日時点の終値を概算値として下さい。 ⇒相続開始日時点の終値を調べたい方はこちら。
❶銘柄等:証券会社からの取引残高報告書などから「銘柄」を入力
❷数量:証券会社からの取引残高報告書などから「数量」を入力
❸単価:証券会社からの取引残高報告書などから「単価」を入力
❹計算:「❶~❸」の入力後に「計算」をクリック
❺評価額:相続税の評価額が表示されます
<現預金>
通帳などを確認し、相続開始時点(亡くなった日)の残高を入力します。
入院代や葬儀費用のために、相続開始直前に引き出した現金についても、相続財産に含める必要がありますので、注意してください。
直前に引き出したお金以外にも、貸金庫やタンス預金として家に多額の現金がある場合がありますので、注意しましょう。
❶現金:相続開始時点(亡くなった時点)の「手元現金」を入力
※直前に葬儀費用等で預貯金から引き出した現金も含めます
❷預入先:「金融機関名、支店名、口座番号」などを入力
❸金額:相続開始時点(亡くなった時点)の「預貯金残高」を入力
<生命保険・退職金>
生命保険金・退職金についても、相続税の計算上、相続財産に含まれます。ただし、生命保険金・退職金については、非課税枠があり、「法定相続人の数×500万円」までは、相続税の計算上対象になりません。
国税庁の相続税の申告要否判定コーナーでは、非課税の計算を自動で入力してくれるので、詳細については省略します。
生命保険については、被相続人が被保険者でなくても、被相続人(亡くなった方)が保険料の支払いをしている場合には、相続財産に含まれますので、注意しましょう。
❶保険会社等:「保険会社名、証券番号」などを入力
❷金額:「支払い通知書」などの金額を入力
❸計算:「❶~❷」の入力後に「計算」をクリック
❹非課税限度額:法定相続人の数により自動で表示
❺課税対象金額:非課税限度額を差し引いた残額が自動で表示
※非課税限度額よりも保険金の受取が少ない場合は0円と表示されます
<名義財産など(その他財産)>
被相続人が孫など名義で金融機関の口座を作っていて、その口座に被相続人のお金が入金されているような場合には、名義財産として相続財産になる可能性があります。
その他にも、被相続人が生活費として配偶者に渡していたお金をやりくりして、配偶者(専業主婦など)の口座に入金されているような場合(いわゆる「へそくり」)には、相続財産として財産計上する場合があります。
名義財産の判定は、税理士でも判断に迷うことが多いので、名義財産と思われる財産が高額になる場合は、専門家である税理士に相談しましょう。
親族名義の口座や生命保険などでも、被相続人(亡くなった方)がお金を出していた場合には、相続財産となる場合がありますので、注意しましょう。
❶財産の種類:「車名、ゴルフクラブ名(ゴルフ会員権)」などを入力
❷数量等:「個数」などを金額を入力
❸金額:「評価額※」を入力
<相続時精算課税適用財産>
被相続人から相続時精算課税制度を利用し、贈与を受けていた場合には、相続財産に含める必要があります。
❶贈与を受けた人の氏名:「相続時精算課税制度により贈与を受けた人の氏名」を入力
❷財産の種類:「贈与を受けた財産の種類」を選択
❸金額:相続時精算課税を適用した年の贈与税申告書の「金額」を入力
債務及び葬式費用
<債務>
相続開始時点(亡くなった日)に被相続人(亡くなった方)が、支払う義務があったものについては、相続財産から差し引くことができます。
最後に支払う病院代や施設の入居費、クレジットカード代、税金・公共料金などが挙げられます。
金融機関から借入金があった場合には、相続財産から差し引くことができます。
ただし、住宅ローンで団体信用生命保険(団信)に加入していた場合には、借入金が無かったものとして、相続財産から差し引くことができません。
<葬式費用>
葬式費用についても、相続財産から差し引くことができます。葬儀会社へ支払った葬儀費用やお寺さんへのお布施などが該当します。
間違いやすいものとしては、四十九日などの法要にかかる支払いや香典返しなどがありますが、これらは相続財産から差し引くことができません。
❶借入先など債権者の住所と氏名<名称>:「住所、氏名」などを入力
❷金額:「相続開始時点の借入金残高」などの金額を入力
❸支払先の住所と氏名<名称>:「住所、氏名」などを入力
❹金額:「葬儀会社の請求金額、お寺さんに支払ったお布施」などの金額を入力
❺合計:債務・葬式に用の価額の合計額が自動で表示
相続税申告義務の有無の判定が目的ですので、金融機関の借入金等の確定している債務以外は入力せず、保守的に相続税の申告義務を判定する方が良いかもしれません。
相続開始前3年以内の贈与財産
相続開始前3年以内に被相続人(亡くなった人)から、相続人に贈与があった場合には、3年以内の贈与が無かったものとして、相続財産に含められます。
例えば、2022年3月1日に相続があった場合、ちょうど3年前の2019年3月1日からの贈与が対象となります。
生前贈与を受けた相続人が財産を相続しなかった場合や相続放棄をした場合には、この規定の適用はありません。
生前贈与の加算については、改正により2024年1月の贈与から取扱いが変わります。相続開始時点により対応が異なりますので、注意してください。
❶贈与を受けた人の氏名:「相続開始前3年以内に贈与を受けた相続人(受遺者)」を入力
❷財産の種類:「贈与を受けた財産の種類」を選択
❸金額:贈与時の「金額(評価額)」を入力
❹合計:相続開始前3年以内の贈与財産の価額の合計額が自動で表示
教育資金・結婚子育て資金の一括贈与に係る非課税の管理残額
教育資金・結婚子育て資金の一括贈与の特例を利用している場合には、金融機関を通じて、この制度を利用し贈与税の申告書を提出しています。
贈与者の死亡日における管理残額は、金融機関等の営業所等でご確認ください。
❶贈与を受けた人の氏名:「贈与を受けた相続人」を入力
❷資金の種類:「贈与を受けた資金の種類」を選択
❸管理残額:「金融機関からの管理残額」を入力
❹合計:管理残額の合計額が自動で表示
申告要否判定
相続財産等の入力が終われば、申告要否の判定がされます。ここで、計算された相続財産等の金額が基礎控除額を下回るのであれば、申告不要となります。
概算額で計算した場合には、一つの目安として、基礎控除額より500万円以上下回るのであれば、申告不要と判断して問題ないでしょう。
ご自身の計算結果が不安であれば、相続税の申告要否判定コーナーで入力した情報を印刷することができますので、印刷した資料をもとに税理士に相談しましょう。相続専門の税理士fukutaxに相談する場合はこちら
下記の画面で、特例を適用した場合の税額計算シミュレーションができます。特例適用の結果、相続税0円となっても申告は必要となりますので、申告が必要かどうかの判断は上記の「「7 課税遺産総額」が0円ですので、相続税の申告は不要です。」の部分を確認しましょう!
未成年者の税額控除・障害者の税額控除
相続税の申告要否判定コーナーで試算した結果、相続財産が基礎控除を超える場合でも、税額控除の適用後に相続税が0円となったときには、相続税の申告は不要となります。
相続税の試算の結果、上記のように相続税の申告が必要と判定されても、これからお話する未成年者控除・障害者控除により相続税額が0円になった場合には、申告が不要になります!
税額控除について
相続人が、未成年者や障害者である場合には、一定の税額が控除されます。相続税が発生した場合でも、税額控除により相続税が0円になったときには、相続税の申告が不要になります。
この税額控除の適用を受ける場合には、該当する未成年者や障害者が相続財産をわずかでも相続することが必要になりますので、ご注意ください。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例と違い、未成年者・障害者の税額控除により相続税0円となった場合には、申告は不要となります。
未成年者の税額控除とは
相続人が未成年者※の場合には、下記で計算した税額が控除されます。
※未成年者の税額控除の詳しい要件についてはコチラ
計算式:(18歳-相続開始時の年齢)×10万円
例えば、相続開始日時点で未成年者の子(10歳)の場合には、80万円((18歳-10歳)×10万円)の税額が控除されます。
障害者の税額控除とは
相続人が障害者※の場合には、下記で計算した税額が控除されます。
※障害者の税額控除の詳しい要件などについてはコチラ
計算式:(85歳-相続開始時の年齢)×10万円※
※特別障害者(身体障害1級・2級、精神障害1級など)の場合は20万円
例えば、相続開始日時点で子(10歳)が一般障害者の場合には、750万円((85歳-10歳)×10万円)の税額が控除されます。
上記の例では、障害者の子は、未成年者でもあるので、未成年者の税額控除80万円の控除も可能です。合計で830万円(750万円+80万円)の税額控除ができます。
未成年者・障害者の税額控除を踏まえた相続税の申告要否の判定
相続税額が発生した場合でも、税額控除の適用後に相続税が0円となったときには、相続税の申告は不要となります。
先ほどの例と同じく、一般障害者で未成年者の子(10歳)と配偶者の2人が相続人で、相続財産が1億円だった場合を計算してみます。
下記の相続税早見表を使うと、相続税額は770万円になります。相続人である子の税額控除は830万円あります。
相続税額(770万円)は税額控除(830万円)により、相続税額0円(770万円<830万円)となります。
この場合に障害者である未成年者の子がわずかでも相続すれば、申告は不要となります。
未成年者控除、障害者控除を使いきれなかった場合は本人の2親等まで適用可能
未成年者・障害者本人に対する相続税を控除しても、控除しきれなかった控除額がある場合には、他の相続人(扶養義務者※)から相続税を控除することができます。
この結果、すべての相続人の相続税が0円となれば、相続税の申告は不要となります。
※扶養義務者とは、配偶者、直系血族および兄弟姉妹のほか、家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族、三親等内の親族で生計を一にする者をいいます。
未成年者控除・障害者控除を使ってすべての相続人の相続税額が0円となる場合は、相続税の申告は不要となります。この控除を使うには、未成年者や障害者の相続人がわずかでも財産を取得する必要があるので注意しましょう!
まとめ
相続税の申告が必要な方は、毎年お亡くなりになる方の10数%程の方になります。
90%程の方は、基礎控除額(3000万円+法定相続人の数×600万円)を超える財産が無いなどの理由で相続税の申告が不要となります。
基礎控除額を超えた場合でも、相続人の中に未成年者や障害者がいて財産を取得し未成年者控除・障害者の税額控除により相続税が0円となれば、相続税の申告は不要となります。
しかし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用を受け、税額が0円となった場合には、相続税の申告は必要になるので、注意して下さい。
相続税の申告が不要の場合には、税務署からのお尋ね等の書類が届かなければ、相続税の申告に関しては、何もする必要がありません。
戸籍謄本等を取得し相続人を確定し、調査した財産について遺産分割協議書を作成し、不動産の登記や預貯金などの金融資産の相続手続きを進めましょう。
未成年者・障害者の控除が無い場合、相続財産の概算額と基礎控除額の差が500万円以内であれば、申告要否の判定が変わる可能性があります。明らかに申告不要(基礎控除額≧相続財産+500万円)でなければ、STEP2に進みましょう。
税金を少なく支払った場合には税務署から連絡が来ますが、税金を多く支払っても税務署から連絡が来ることはありません。少しでも不安になったら税理士に相談してみましょう!