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相続専門の税理士
これまで200件程の相続税申告を行ってきました。その経験を活かして、自分で相続税申告をしようと考えている相続人であるあなたのお手伝いが出来たらと考えています。

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生命保険に相続税がかからないのは非課税だから?【税理士が徹底解説】

あなたが加入している生命保険、間違った相続税対策になっていませんか?

相続対策には、大きく分けて

①争族対策、②節税対策、③納税資金対策の3つの対策があります。

生命保険は、この3つのすべての対策ができる優れた対策となります。

とは言っても、やり方を間違えると逆に相続税が増えてしまうなど間違った生前対策になる場合もあります。

この記事を読めば、相続の生前対策としての生命保険の活用法が分かるようになります。

自分が相続税対策だと思って加入した生命保険や相続税のことを考えずに何となく生命保険に加入している場合には、思いもよらない事態に発展しかねません。

一度保険を見直す機会としても、この記事をお読み頂けると嬉しいです。

良かれと思って加入していた生命保険が相続税上は不利になるケースもあります。特にお孫さんを生命保険金の受取人にしてる場合は要注意!

生命保険金の3つの相続対策

①争族対策 
 遺産分割協議の対象からはずれる

②節税対策 
 「500万円×法定相続人の数」の非課税金額がある

③納税資金対策
 保険金の受取人を相続人にしておけば納税資金として活用できる

生命保険の基本は大きく分けて3種類

生命保険は、各生命保険会社が様々な商品を出しているので、保険の種類も数多くあると思われている方も多いと思います。

しかし、基本的には、生命保険の種類は下記3つしかありません。

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保険の種類  相続対策の有効性    特徴
定期保険一定の期間が満了すると保障がなくなる掛捨ての保険。
期間が過ぎれば保険金は一切支払われない。
養老保険満期になるまで保障があり、満期になると満期金が貰える保険。
貯蓄性の高い保険だが、タイミングにより死亡保険金と満期保険金の違いがあり相続対策としては使いにくい。
終身保険満期がなく一生涯保障される保険。
相続対策に適している。
相続対策の比較

相続対策として生命保険に加入する場合は、一生涯保障が続く終身保険の加入することが前提になります。

終身保険の保険料は、一時払い、有期払い、終身払いの3つの支払い方法があります。

  • 一時払い・・・契約時に保険料を一括で支払う
  • 有期払い・・・一定の年数(年齢)まで保険料を支払う
  • 終身払い・・・一生涯に渡り保険料を支払い続ける

終身払いにすると毎月の保険料は安く済みますので、契約後に比較的に早く相続が発生した場合には終身払いのトータルの払い込み保険料は少なくなります。

しかし、相続はいつ発生するかは誰にもわかりません。

相続対策で加入した保険を途中で解約してしまっては、本末転倒です。

終身払いは長生きするほどトータルの保険料が高くなってしまうので、心情的にも使いづらい支払い方法になります。

相続対策には相続発生時に必ず支払われる終身保険が適しています!定期預金などの余剰資金があれば、一時払いの終身保険が相続対策にはオススメ!

生命保険金も遺産になる?

契約内容によって課税される税金が違う

被保険者の死亡によって支払われる生命保険金は、契約者(保険料の負担者)、受取人が誰であるかによって課税される税金の種類が変わります。

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契約内容契約者(保険料負担者)被保険者受取人税金
契約者と被保険者が同一被相続人被相続人妻・子相続税
契約者と受取人が同一被相続人所得税
契約者、被保険者、
受取人の3者が別
妻(子)被相続人子(妻)贈与税
契約内容による税金の種類

参考:国税庁HP NO.1750 死亡保険金を受け取ったとき

用語の説明
(契約者、被保険者、受取人) 
※右の「+」ボタンをクリックすると見れます

●契約者(保険料負担者)
保険の名義人で保険料を支払っている人。契約を解約したら解約返戻金を受け取れる人。

●被保険者
保障の対象となる人。生命保険の場合、亡くなったら保険金が支払われるのでその亡くなった人が被保険者となります。

●受取人
保険契約による保険金などを受け取れる人。


例えば、夫が生命保険の契約者となり保険料を負担していて、配偶者や子などが契約上の受取人になっている場合にはみなし相続財産」として相続税の対象となります。

生命保険金は「被相続人が亡くなったことによって、契約上の受取人に生命保険会社から支払われる」ので、民法上の相続財産にはなりませんが、相続税の計算上は含まれます

しかし、生命保険は、次にあげる3つの相続対策ができるため、相続の生前対策として有効な対策の一つとして利用されています。

被相続人が保険料を負担をしていて、被保険者が被相続人以外の場合の生命保険については、保険事故は発生していませんので、その権利を引き継ぐことになります。「生命保険契約に関する権利」として本来の相続財産となります!

①争族対策:遺産分割協議の対象外となり、代償金の原資にできる

原則、遺産分割協議の対象外になる

生命保険金は、保険契約に基づいて契約上の受取人に保険金が支払われるため、受取人の固有財産となるため、遺産分割協議の対象となりません

争族になりそうな場合には、事前に保険金受取人を設定しておくことで、財産を渡しておきたい方をあらかじめ決めておくことができます。

争族になってしまったとしても、原則として生命保険金の金額は、遺留分計算上の対象とはなりませんので、確実に財産を渡したい相手に保険金を渡すことができます。

子からの争族が予想される場合に、争族を防止するために受取人をその子にしてしまうと、保険金は子の固有財産となりますので、その保険金を除いた相続財産(自宅など)についての遺留分が請求されてしまいますので、注意が必要です!

代償金の原資にできる

生命保険は遺産分割をする際の対策にも活用できます。

例えば相続財産のうち不動産の占める割合が多い場合に、法定相続分を満たすように各相続人に渡したい場合には、その原資が相続財産からでは捻出できず、また固有財産からも用意できないケースがあります。

そういった場合には被相続人が契約者となり保険料を負担しておき、その保険金の受取人を不動産を取得する相続人にしておきます。

これで受け取った保険金で、他の相続人に代償してお金を支払うことができます。

このような相続財産の代わりに金銭等を支払うことを「代償金」といい、その分割方法を「代償分割」といいます。

このように保険金を活用すれば、代償金の原資にすることができます

死亡保険金は受取人の固有財産となるため遺産分割協議の対象とはなりませんが、相続税の計算上、「みなし相続財産」となり、相続税の課税の対象となりますので、注意しましょう!

一時所得として受け取るのであれば、他の相続人にバレない?

被相続人が保険料を負担して、相続人等が生命保険金を受け取る場合には、みなし相続財産として相続税の課税対象とされます。

遺産分割協議の対象にはなりませんので遺産分割協議書には記載する必要はありません。

相続税の申告が必要な場合には、相続税の申告書(第9表)に受け取った生命保険金の情報を記載する必要があるので、他の相続人にその内容が知られることになります。

しかし、所得税が課されるような契約にすれば、死亡保険金を受け取っても受取人の所得税として課税されるので、相続税の申告書に記載されることはないですし、遺産分割協議の対象外にもなりますので他の相続人に知られることがありません。

例えば子を契約者(保険料負担者)にし保険金の受取人も同じく子にしておき、親を被保険者とする保険の加入する契約になります。

また、その保険料の支払い原資を親が子に贈与することで生前贈与による相続税対策にもなり、他の相続人に知られずに生命保険金を受け取ることができます。

所得税が課税されるように保険加入することで、保険料の生前贈与以外の節税対策もできます。

その方法は、所得税の税率と相続税の税率を比べてその税率の差を利用した節税対策となります。

ただし、節税効果が出てくるのは、相続財産が2億円を超えてくるような方の相続となります。

私の想定読者は1億円程までの財産規模の方を想定していますので、ここでは割愛しています。

②節税対策:生命保険金は非課税金額を控除することができる

生命保険の非課税

生命保険金の非課税が使える人

  • 相続人
    ※相続放棄をした人は生命保険金自体は受け取れますが、非課税にはなりません。


生命保険金は相続税の計算上、みなし相続財産として相続税の対象にはなりますが、次の非課税の枠が設けられています。 ※国税庁 No.4114相続税の課税対象になる死亡保険金

亡くなった方(被相続人)が契約者(保険料負担者)で被保険者でもあった場合に支払われる死亡保険金のうち、

相続人が受け取った生命保険金には、「500万円×法定相続人の数」の非課税金額があります。

法定相続人とは、民法上の相続人になります。相続放棄をした場合には、その相続放棄が無かった場合に法定相続人の数となりますので、相続放棄をした方の人数も含まれます。

例えば第一順位の子が相続放棄をして、第三順位の兄弟が相続人となった場合には、相続放棄が無かった場合の相続人になります。

兄弟は法定相続人の数には含まれず、子が法定相続人の数に含まれることになります。

また、法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。

非課税金額の計算

① 各相続人の取得した保険金の合計額が500万円に法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとして場合の相続人)の数を乗じて算出した金額以下の場合

 ⇒ 各相続人が実際に取得した保険金の全額=非課税金額

②各相続人の取得した保険金の合計額が保険金の非課税限度額を超える場合
 ⇒ 保険金の非課税限度額×その相続人が取得した保険金の合計額/各相続人が取得した保険金の合計額=その相続人の非課税金額

②については、少し難しい算式に見えますが、受け取った生命保険の割合で非課税限度額を分配するための算式になります。

例えば夫、妻、子の3人家族で、夫が2000万円の生命保険(受取人は妻、子1/2ずつ)を残してくれた場合を考えてみます。

夫が亡くなった場合の相続人は2人ですので、500万円×2人=1000万円が非課税限度額になります。

生命保険金は2000万円となりますので「生命保険金2000万円>非課税限度額1000万円」となり、②の按分計算が必要となります。

妻、子:「1000万円×1000万円/2000万円=500万円」が妻、子それぞれの非課税金額となります。

このケースでは、2000万円の保険金を妻、子がお互いに半分ずつ受け取っている(1000万円)ので、
生命保険の非課税額(この場合1000万円)についても、お互い半分ずつ非課税金額(500万円)を使えるという話になります。

非課税金額については、生命保険金の取得割合によって分配されます!

生命保険による相続税の節税効果を試算してみました

例えば、夫、妻、子2名で夫に相続が発生した場合には、500万円×3=1500万円が非課税なり、相続税計算上の対象からはずれます。

財産が6300万円(不動産3000万円、普通預金1800万円、定期預金1500万円)の場合の生命保険による対策の有無によるコストについて下記で試算してみました。

コスト的にもかなりの違いがありますが、相続税の申告が必要かどうかで手続き的な負担もかなり変わってきます。

【前提】
夫、妻、子2名
夫の相続財産:6300万円
内訳:不動産3000万円
普通預金1800万円
定期預金1500万円
生命保険
対策なし
生命保険
対策あり
(定期1500万円で
生命保険1500万円に加入)
対策の有無での
差額
相続税額※特例の適用なし150万円0円150万円
税理士報酬
財産額の1%で計算
63万円
※申告必要
0円
※申告不要
63万円
合計213万円0円213万円
生命保険での相続対策有無の比較

上記の試算は特例を使わない場合の試算になります。特例を使って相続税が0円になっても、相続税申告は必要ですので税理士報酬は発生します!

生命保険金の非課税が使えないもの

生命保険金契約によって支払われる保険金でも下記のようなものは非課税になりません。

  • 生存保険金
  • 入院給付金
  • 特約還付金

③納税資金対策:相続税の納税資金にできる

生命保険金は相続が発生した場合には、保険金の受取人が手続きをすれば、受取人だけですぐに保険金を受け取ることができます。

例えば預貯金などの相続財産の場合には、亡くなったこと知らせるとすぐに口座が凍結されてしまいます。

相続人全員の了解が無ければ、口座のお金を自由に引き出すことが原則できなくなります。

財産の大部分がご自宅などの不動産で、現金や預貯金はそんなに持ってないよというご家庭も多いと思います。

このようなケースでは、相続が起こってしまった場合にすぐに現金化できる生命保険は、納税資金を確保する手段として有効です。

相続税は現金による一括納付が原則となります。各相続人の相続税を試算し、受取人を相続税が生じる人にしておくことで生命保険金を納税資金として活用することができます。

その他にも葬儀費用や遺族の生活資金としても使えるので、相続開始後にすぐに使える生命保険金は何かと助かる存在になります。

相続財産を取得した割合によって、相続税を負担する割合も決まります。他の相続人が保険金を受け取って、代わりに相続税を支払った場合には、贈与があったとして、贈与税が課されてしまいます!

生命保険の受取人を孫にすると大変

生命保険の金の受取人は、通常 ①配偶者、②子、③孫などが考えられます。相続税が発生する場合に、節税対策として受取人を決めたい場合には、②子を契約上の保険金の受取人にすることをオススメします。

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受取人 相続対策の
有効性
特徴
配偶者生命保険の非課税枠により相続税全体の全体の金額は低くなるが、
配偶者の税額軽減の特例を利用するなら、最低でも1億6000万円までは
配偶者の取得分は0円になるので、生命保険の非課税の恩恵を受けにくい。
生命保険の非課税枠により相続税全体の全体の金額は低くなり、
子の財産取得分は生命保険の非課税により税額が少なくなる。
①相続税の非課税枠が使えない
②相続税が2割加算されてしまう
③生前贈与加算の対象になってしまう
受取人の比較

受取人の違いによる相続税の試算をしてみます

夫の財産が1億円(うち生命保険1000万円)で相続人は2人(妻、子)の前提で受取人が違った場合(3パターン)を比較して、相続税への影響を見ていきます。※孫への生前贈与はしていない前提

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受取人 節税効果
相続税総額
※分割は保険金含め
法定相続分
保険加入無し385万円
配偶者40万円345万円
110万円275万円
万円400万円
受取人による相続税の比較
計算式を知りたい方はこちら

【保険加入無し】
1億円-4200万円=5800万円
配偶者・子 5800万円×1/2=2900万円
配偶者 2900万円×15%-50万円=385万円
子       〃      =385万円
配偶者・子 385万円+385万円 =770万円
配偶者の税額軽減 770万円×5000万円/1億円=▲385万円
770万円-385万円=385万円  
∴相続税 385万円


【配偶者が受取人】
1億円-1000万円-4200万円=4800万円
配偶者・子 4800万円×1/2=2400万円
配偶者 2400万円×15%ー50万円=310万円
子       〃      =310万円
配偶者・子 310万円+310万円 =620万円
配偶者の税額軽減 620万円×4000万円/9000万円=▲275万円
620万円-275万円=345万円 
 ∴相続税 345万円


【子が受取人】
1億円-1000万円-4200万円=4800万円
配偶者・子 4800万円×1/2=2400万円
配偶者 2400万円×15%ー50万円=310万円
子       〃      =310万円
配偶者・子 310万円+310万円 =620万円
配偶者の税額軽減 620万円×5000万円/9000万円=▲345万円
620万円-345万円=275万円 
 ∴相続税 275万円


【孫が受取人】
1億円-4200万円=5800万円 ※非課税が受けられない
配偶者・子 5800万円×1/2=2900万円
配偶者 2900万円×15%-50万円=385万円
子       〃      =385万円
配偶者・子 385万円+385万円 =770万円
孫     770万円×1000万円/1億円×20%15万円(2割加算)
配偶者の税額軽減 770万円×5000万円/1億円=▲385万円
770万円-385万円+15万円=400万円  
∴相続税 400万円

配偶者が受取人であっても、節税効果はありますが、2次相続(配偶者)でも申告が必要となるケースもあるので、子が一番オススメです。孫が受取人となった場合には、保険加入しない方が良いという結果になってしまいます!

お孫さんが受取人になっている相続税のトリプルパンチに?

相続人にならないお孫さんを受取人すると相続税の計算上トリプルパンチの負担がありますので、相続税が発生する場合には、避けた方が良いでしょう。

先ほどの試算は、生前贈与加算を加味していません。生前贈与加算が適用されてしまうと、相続開始前3年以内※のお孫さんにした贈与は相続財産に含まれてしまいます。 
 ※改正により令和6年1月1日以降から最長7年まで生前贈与加算の期間延長

相続人でない孫が保険金を受け取ると相続税が高くなってしまう3つの理由

①相続税の非課税枠が使えない
②相続税が2割加算されてしまう ※国税庁 No.4157相続税の2割加算
③生前贈与加算の対象になってしまう 

相続税上、お孫さんを受取人にするメリットはありません。契約上の受取人の変更は贈与税もかかりません。受取人を子に変更するなどの対策をすぐに行いましょう!

生前に相続対策をしておきましょう

相続対策をしたいと考えている方で、生命保険の非課税分の保険加入がまだの方は、生命保険の加入を検討しましょう。

また、保険加入されている方でもこれを機会に保険内容の確認、見直しをしてみましょう。

特に相続人でないお孫さんが受取人となっている場合は要注意です!


相続税の対策としての生命保険加入であれば、「終身保険の保険料一括払い」で加入されることをオススメします。

現金や預貯金という資産が、保険という資産に変わるイメージです。

現金や預貯金であれば、相続財産に含まれてしまいますが、死亡保険金であれば非課税枠の範囲内ならば、相続財産に含まれませんので、その分相続税が安くなるというシンプルな理屈です。

受取人を子にしておけば、非課税部分については最低でも保険金額の10%の節税効果があります。

500万円の保険に加入すれば50万円の節税効果です。定期預金など利率が低いもので余剰資金になっている場合には、保険加入がオススメの相続対策になります。

いざ保険に入りたいと思っても高齢(70歳以上)だったり健康状態によっては入れない可能性もあります。

余剰資金として定期預金などがある場合には、なるべく早めに生命保険の加入する方が相続税対策としては有効です。

同じ生命保険の商品であれば販売店に関わらず、保険料や保障内容は変わりませんので、あなたが相談しやすい保険会社代理店で良いかと思います。

専門家の話を一度も聞かずに生前対策を進めるのは不安かと思います。そもそも対策が必要ない場合もありますので、これを機会に色々お話頂けると嬉しいです。

⇒ご相談はこちら

 

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